離婚法律相談データバンク 暴行による流産に関する離婚問題「暴行による流産」の離婚事例:「仮面夫婦による結婚生活の破綻」 暴行による流産に関する離婚問題の判例

暴行による流産」に関する事例の判例原文:仮面夫婦による結婚生活の破綻

暴行による流産」関する判例の原文を掲載:な供述がなく,他方,被告はそういったこと・・・

「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」の判例原文:な供述がなく,他方,被告はそういったこと・・・

原文 した旨の供述部分があるが,その前後の状況やそこに至るいきさつ等については具体的な供述がなく,他方,被告はそういったことはなかった旨を供述する。しかるところ,前記のとおり,被告は平成14年頃まで専業主婦であり自己の生計を維持できる収入がなかったことが認められ,かつ,離婚調停においてかなりの額の金銭的な条件を提示した経緯等も勘案すると,被告において,離婚に伴う金銭的給付等について何ら合意がなされないのに,離婚届に署名,押印するとは考えられないというべきであり,原告の上記供述部分は証拠として採用できない。
   また,原告の供述中には,平成6年4月に東京勤務となった後は主寝室のダブルベッドで被告と寝たことはない旨の供述部分もあるが,証人Aの証言(及び乙5)並びに被告本人尋問の結果(及び乙6)に照らしたやすく信用することができず,証拠として採用できない。
(4)以上の事実によれば,前記のとおり,原告の供述中には,被告とは平成元年頃から夫婦という実体はなく,いわば仮面夫婦であり,被告とはオーバーにいえば手を触れるのも嫌な関係,空気を一緒に吸いたくない関係であった旨の供述部分があるが,原告と被告との夫婦関係は,互いの内面にあまり深く立ち入らない,冷めた関係にあり,精神的結合の程度は強いものではなかったとはいえるものの,被告は原告のために家事その他の身の回   さらに詳しくみる:りの世話を不足なくやっており,被告がそれ・・・

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