「回程度」に関する事例の判例原文:仮面夫婦による結婚生活の破綻
「回程度」関する判例の原文を掲載:て,原告においてHとの関係を隠し立てしな・・・
「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」の判例原文:て,原告においてHとの関係を隠し立てしな・・・
| 原文 | わけではないことが認められるから,被告において,原告との夫婦共同体を解消する確定的意思があり,それが客観的にも明らかになっているとはいえないというべきである。 加えて,前記認定した事実によれば,原告は,Bの七七日法要及び納骨を終えるや否や被告に対し離婚を切り出し,すぐさま原告側弁護士を委任するといったように,離婚に向けて着々と手順を進めたこと,それと並行して,原告においてHとの関係を隠し立てしなくなり,二人の関係が表立ったものとなっていること,原告とHとの関係は,原告においては否定するものの,世間一般的にみれば不貞関係があると疑われるに十分な状況にあること,以上のとおりいえるのであって,原告にあっては,Hの存在が被告との別居,離婚と無関係ではないといわざるを得ないというべきである。 以上の点を総合すると,原告と被告との関係は平成14年6月頃までは夫婦共同体としての実体が保たれていたもので,平成14年6月,7月頃以降に,原告において,Hの存在があって,被告から身の回りの世話を受けることを拒否し,被告と口をきかなくなったことで家庭内別居状態となり,平成15年3月21日から原告の転居により現に別居状態になったものといえる。したがって,原告と被告との別居状態は,原告主導で作出されたもので,未だ客観的に固定化したといえる段階には達しておらず,原告と被告との婚姻関係は,その回復が客観的に不可能な状態に達したものとは未だいえず,婚姻を継続し難い重大な事由があるとはいえないというべきである。 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁 判 官 田 中 寿 生 |
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