離婚法律相談データバンク に関する離婚問題「枕」の離婚事例:「互いに相手を思いやれず離婚…」 に関する離婚問題の判例

」に関する事例の判例原文:互いに相手を思いやれず離婚…

」関する判例の原文を掲載:の親権者を被告と定めるのが相当である。 ・・・

「夫婦関係を修復する意欲が互いに全くないとして、離婚を認めた判例」の判例原文:の親権者を被告と定めるのが相当である。 ・・・

原文 状態が安定していること,子供らの意向にも反しないと推認されることなどを考慮すると,長男及び二男の親権者を被告と定めるのが相当である。
       東京地方裁判所民事第7部
             裁 判 官  杉 山 正 己