離婚法律相談データバンク 別件に関する離婚問題「別件」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 別件に関する離婚問題の判例

別件」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

別件」関する判例の原文を掲載:せるため,正社員からパートタイム勤務に切・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:せるため,正社員からパートタイム勤務に切・・・

原文 成19年3月分まで合計99万7920円を立替払しているところ,その半額である49万8960円は原告が負担すべきものである。
   エ 被告は,平成14年1月から,婚姻生活を充実させるため,正社員からパートタイム勤務に切り替えた結果,収入が現在では年収830万円となっているが,原告は平成16年で約1768万円まで増額している。
   オ なお,原告と被告の間には,原告が別居直前の平成15年6月6日現在,シティバンク五反田支店に約200万円の預金を有していたほか,具体的な財産の存在は明らかではないが,原告の医師免許,認定医の資格及び博士号の各取得について寄与があり,これらの資格,地位を無形の財産(実質的共有財産)と評価し,分与の対象とすべきである。
 (3)慰謝料について
   ア 原告は,平成15年4月9日に離婚を宣言して以来,被告を離婚に同意させるため,さまざまな言葉の暴力による虐待を加え,このため被告は仮面うつ病の診断を受けるような状況に陥った。また,前記のとおり,原告は,離婚に同意させるため,調停や複数の訴訟を提起するなどして,精神的苦痛を与えた。
   イ 原告は,遅くとも平成12年3月ころには,Cと親密な関係を持つようになり,平成13年3月末にCが福岡県北九州市に移転した後も,仕事の合間に福岡に渡航をし,平成13年には3往復,平成14年には7往復,平成15年には4往復,   さらに詳しくみる:平成16年は10月までの間に1往復をする・・・

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