離婚法律相談データバンク 別件に関する離婚問題「別件」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 別件に関する離婚問題の判例

別件」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

別件」関する判例の原文を掲載:   ウ 原告が本件和解期日において,被・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:   ウ 原告が本件和解期日において,被・・・

原文 の不貞行為や,風俗店に通っていたとの事実は否認する。原告が福岡に行ったのは,被告との生活から離れるため,祖母や従兄弟の家を訪問していたものである。
   ウ 原告が本件和解期日において,被告に対し,合鍵の引渡しを要求したこと,同居した場合は新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれないと述べたことは認める。しかし,前者については,原告が本件マンションの共有持分権を有し,かつ,自己が以前使用していた合鍵の引渡しを求めたものであるから,不当ではなく,上記発言も,離婚できないなら同居をせざるを得ないとの前提で述べたものであり,脅迫に当たるものではない。
   エ 損害額については否認ないし争う。
 (3)相殺の抗弁
    被告は,平成18年9月14日,同居又は婚姻解消まで月額12万円の婚姻費用の支払を命ずる審判(東京家庭裁判所平成16年(家)第4138号)に基づき,原告に対する債権差押命令(東京地方裁判所平成18年(ル)第6221号)を得た。しかし,被告は,それに先立つ同年6月5日,原告に対し,同居を拒否する旨の内容証明郵便(乙85の1)を送付して同居を拒否し,同居という条件成就を故意に妨害したものであるから,民法130条により,原告には同日以降の婚姻費用の負担義務はないというべきである。したがって,被告は,平成18年7月以降1か月当たり12万円を不当に利得しているものであり,かつ,故意に条件成就を妨げたことを認識しながら強制執行を行ったものであるから,悪意の受益者として平成18年7月31日から本件訴訟の口頭弁論終結時まで1か月当たり12万円及びこれに対する各月末日から年5分の割合による利息の支払義務がある。
    そこで,原   さらに詳しくみる:告は,被告に対し,平成18年12月20日・・・

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