「婚姻期間中」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「婚姻期間中」関する判例の原文を掲載:の診断を受けるような状況に陥った。また,・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:の診断を受けるような状況に陥った。また,・・・
| 原文 | 分与の対象とすべきである。 (3)慰謝料について ア 原告は,平成15年4月9日に離婚を宣言して以来,被告を離婚に同意させるため,さまざまな言葉の暴力による虐待を加え,このため被告は仮面うつ病の診断を受けるような状況に陥った。また,前記のとおり,原告は,離婚に同意させるため,調停や複数の訴訟を提起するなどして,精神的苦痛を与えた。 イ 原告は,遅くとも平成12年3月ころには,Cと親密な関係を持つようになり,平成13年3月末にCが福岡県北九州市に移転した後も,仕事の合間に福岡に渡航をし,平成13年には3往復,平成14年には7往復,平成15年には4往復,平成16年は10月までの間に1往復をするなど,頻繁に不倫関係を繰り返していた。原告は,C以外にも,D,E,F,G等複数の女性との交際があり,風俗店にも頻繁に通っていた。以上の事実は,本件訴訟の過程において,明らかになったものであり,被告はこれによって,多大な精神的肉体的苦痛を被った。 ウ 原告は,本件和解期日において,被告に対し,離婚をしなければ同居をするとして鍵の引渡しを要求した上,同居した場合は新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれないなどと脅迫的言辞を用い,被告に精神的苦痛を与えた。 エ そして,前記(2)の財産分与の請求が法的に認められない場合には,慰謝料において考慮されるべきである。 オ 被告は,原告と被告の婚姻関係破綻の責任は,挙げて原告にあり,被告が被った精神的苦痛を慰謝するためには,少なくとも1000万円が必要であり さらに詳しくみる:,このうち500万円を請求する。 (4・・・ |
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