離婚法律相談データバンク 終結時に関する離婚問題「終結時」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 終結時に関する離婚問題の判例

終結時」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

終結時」関する判例の原文を掲載:風俗店にも頻繁に通っていた。以上の事実は・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:風俗店にも頻繁に通っていた。以上の事実は・・・

原文 平成12年3月ころには,Cと親密な関係を持つようになり,平成13年3月末にCが福岡県北九州市に移転した後も,仕事の合間に福岡に渡航をし,平成13年には3往復,平成14年には7往復,平成15年には4往復,平成16年は10月までの間に1往復をするなど,頻繁に不倫関係を繰り返していた。原告は,C以外にも,D,E,F,G等複数の女性との交際があり,風俗店にも頻繁に通っていた。以上の事実は,本件訴訟の過程において,明らかになったものであり,被告はこれによって,多大な精神的肉体的苦痛を被った。
   ウ 原告は,本件和解期日において,被告に対し,離婚をしなければ同居をするとして鍵の引渡しを要求した上,同居した場合は新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれないなどと脅迫的言辞を用い,被告に精神的苦痛を与えた。
   エ そして,前記(2)の財産分与の請求が法的に認められない場合には,慰謝料において考慮されるべきである。
   オ 被告は,原告と被告の婚姻関係破綻の責任は,挙げて原告にあり,被告が被った精神的苦痛を慰謝するためには,少なくとも1000万円が必要であり,このうち500万円を請求する。
 (4)反訴請求の内容
    よって,被告は,原告に対し,離婚を求めるとともに,財産分与として500万円並びに慰謝料の一部として500万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
 4 原告の主張(反訴請求に対して)
 (1)財産分与について
   ア 原告と被告との間には,婚姻期間中に作り上げた共有財産はないから,財産分与の対象となるべき財産がない。したがって,財産分与の請求は認められない。
   イ なお,原告は,同居中,月額26万円を渡していたほか,光熱費(月額約2万2500円),建物修繕積立金等(月額3万4655円)及び外食費(一人当たり月額約1万5000円)を負担していた。これに対し,被告には,約800万円の年収があり,被告が同居中の生活費として主張するものは,大半が嗜好品代(ワイン代等月額約6万円),衣料費(月額約6万円),授業料(月額約5万円),通院治療費(鍼,マッサージ等月額約6万円),交際費及び娯楽費(観劇等。月額約8万円),化粧品代(月額約5万円)等であり(以上合計約36万円),共同生活を維持するために必要な費用は27万2097円程度である(各自が負担すべき公租公課,住宅ローン等を除く。)。
     また,別居後の婚姻費用は,被告は既に強制執行を行っているから,財産分与の対象にならない。建物修繕積立金等は,本件マンションを使用している被告が負担すべきものである。
 (2)慰謝料について
   ア 被告が原告から言葉による暴力や精神的虐待を受けていたとの事実や,仮面うつ病となった事実については否認する。これらの精神的虐待を受けていたのは,むしろ原告であり,被告の状態は極めて健康であった。訴訟等を提起した事実は認めるが,このうち損害賠償訴訟については,被告が原告の印鑑証明書等を無断で取得したことによる慰謝料請求(一部認容により確定)であり,これを不当ということはできない。
   イ 原告が福岡に渡航した事実は認めるが,C及び他の女性との間の不貞行為や,風俗店に通っていたとの事実は否認する。原告が福岡に行ったのは,被告との生活から離れるため,祖母や従兄弟の家を訪問していたものである。
   ウ 原告が本件和解期日において,被告に対し,合鍵の引渡しを要求したこと,同居した場合は新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれないと述べたことは認める。しかし,前者については,原告が本件マンションの共有持分権を有し,かつ,自己が以前使用していた合鍵の引渡しを求めたものであるから,不当ではなく,上記発言も,離婚できないなら同居をせざるを得ないとの前提で述べたものであり,脅迫に当たるものではない。
   エ 損害額については否認ないし争う。
 (3)相殺の抗弁
    被告は,平成18年9月14日,同居又は婚姻解消まで月額12万円の婚姻費用の支払を命ずる審判(東京家庭裁判所平成16年(家)第4138号)に基づき,原告に対する債権差押命令(東京地方裁判所平成18年(ル)第6221号)を得た。しかし,被告は,それに先立つ同年6月5日,原告に対し,同居を拒否する旨の内容証明郵便(乙85の1)を送付して同居を拒否し,同居という条件成就を故意に妨害したものであるから,民法130条により,原告には同日以降の婚姻費用の負担義務はないというべきである。したがって,被告は,平成18年7月以降1か月当たり12万円を不当に利得しているものであり,かつ,故意に条件成就を妨げたことを認識しながら強制執行を行ったものであるから,悪意の受益者として平成18   さらに詳しくみる:年7月31日から本件訴訟の口頭弁論終結時・・・