離婚法律相談データバンク 直前に関する離婚問題「直前」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 直前に関する離婚問題の判例

直前」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

直前」関する判例の原文を掲載:ら,前記認定のとおり,原告は,婚姻当初か・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:ら,前記認定のとおり,原告は,婚姻当初か・・・

原文 にも頻繁に通っていたと主張するが,婚姻期間中,原告がこれらの行動をとっていたとの事実を認めるに足りる証拠はない(これらの事実をうかがわせる記載がされたメール(乙36~40,42(いずれも枝番号を含む。))も,証拠として十分ではない。)。
 (2)しかしながら,前記認定のとおり,原告は,婚姻当初から別居に至るまで,正当の理由なく,ほぼ全面的に被告との性交渉を拒否し続けており,子供を望んだ原告が真剣に性交渉を求めたところ,原告は,それに取り合うことなく,突然一方的に離婚を言い出し,翻意を求める被告に対し,何ら理由を説明もせず,異常とも思える発言を執拗に繰り返し,その結果,被告は急性胃炎及び仮面うつ病の疑いとの診断を受けるに至ったものである。そして,原告は,一方的に別居を開始した後,婚姻関係を解消すべく,被告に責任があるかのような虚偽の事実を作出して本訴を提起した上,被告に対して侮辱的ともいえる主張,供述を繰り返したばかりでなく,まずは本件訴訟において解決を図るのが望ましい印鑑証明書の不正取得の問題や本件マンションの分割の問題につき別訴を提起して被告に応訴を求めたり,婚姻費用分担の審判につき抗告が棄却されて間もなく,減額を求める調停の申立てをしてそれ以後の婚姻費用の支払を中止するなどしたほか,原告は,元の夫婦関係に戻る意思が全くないにもかかわらず,同居義務を履行するなどとして,本件マンションの合鍵を引き渡すよう申し入れた上,本件和解期日において,同居をすれば新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれないなどと脅迫的言辞としか受け取れないような発言までしたものである。被告においては,このような原告の態度等や,Cとの不貞関係等を疑ったことなどにより,離婚を決意するに至ったものであるが,原告と被告の婚姻関係が破綻するに至った原因はすべて原告にあるものというべきであるから,原告は,これにより被告が受けた精神的苦痛を慰謝すべき義務がある。
    そして,前記のとおり,離婚を求める原告の態度が執拗かつ常道を逸したものであること,被告に非難されるべき点は何ら認められないことのほか,本件マンションの平成15年8月分から平成19年3月分までの共益費兼建物修繕積立金,管理費等をすべて被告が支払っていること,別居後の婚姻費用のうち平成15年6月分及び7月分を原告が負担していないことなどの事情を考慮すれば,被告の精神的苦痛に対する慰謝料の額としては300万円を認めるのが相当である。
 5 相殺の抗弁について
   原告は,平成18年6月5日に被告から同居を拒否され,故意に条件成就を妨害されたから,それ以降の婚姻費用の負担義務はなく,受領済みの同年7月以降の婚姻費用が不当利得となる旨主張する。しかしながら,原告が同居を求めているのは,単に本件マンションに持分を有するので権利を行使をするという趣旨であって,元の夫婦関係に戻る意思は全くみられないものであり,しかも,原告は,同居した場合には新聞沙汰になるかもしれないなどといった脅迫的言辞としか受け取れない発言をしているのであるから,被告が原告の同居を拒むことは何ら信義に反するものではない。したがって,被告が原告との同居を拒んだことをもって,条件成就が妨害されたということはできない。
   以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,相殺の抗弁は理由がない。
 6 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第15部
        裁判官  中 里   敦

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