「暴力行為」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「暴力行為」関する判例の原文を掲載:23円 c 被告の婚姻前資産 ・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:23円 c 被告の婚姻前資産 ・・・
| 原文 | 記の算定結果に更に婚費債権債務額を加減すべきであるとは解されない。 カ 財産分与の対象について,他に具体的資産を認めるに足りる的確な証拠はない。 キ 以上に基づき,財産分与額につき判断する。 (ア)a 原告の婚姻前資産 97万0006円 b 原告名義の婚姻破綻時資産 541万6023円 c 被告の婚姻前資産 1615万6405円 d 被告名義の婚姻破綻時資産 1517万7135円 (イ)婚姻期間中に形成された原告名義資産は,444万6017円となる。 婚姻期間中に形成された被告名義資産は,-97万9270円となる。 (ウ)そうすると,婚姻期間中に形成された資産は,合計346万6747円となり,その2分の1相当額である173万3373円(算定上,1,733,373.5となるので,1円未満切捨てによる算定とする。)が財産分与後に原告及び被告がそれぞれ保持すべき資産額となる。 したがって,財産分与としては,原告が,被告に対し271万2643円を支払うことを相当と認める。 4 よって,原告と被告とを離婚することとし,財産分与の申立てについては,原告が,被告に対し,271万2643円を支払うことを相当と認め,原告及び被告のその余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁判官 池町知佐子 別紙1 財産分与計算書 Ⅰ 原告名義資産 1 婚姻前(1995年9月15日現在) □ 2 婚姻破綻時(2001年12月31日現在) □ Ⅱ 被告名義資産 1 婚姻前(1995年9月15日現在)については、留保付きながら被告主張を援用する。 金16,156,405円 2 婚姻破綻時(2001年11月30日現在) □ 被告の負債部分 金639,010円 被告の差し引き正味財産 金25,438,125円 Ⅲ 訂正前の記載に基づき,原告が主張した被告の原告に対する財産分与額は,金3,253,043円である。 なお,訂正後の合計額に基づく場合の財産分与額の算定は,以下のとおりとなる。 婚姻後に形成された原告名義の財産 金805,653円 婚姻後に形成された被告名義の財産 金9,281,720円 合計金10,087,373円 被告から原告に支払われるべき財産分与額 金4,238,033円 (ウ)そうすると,婚姻期間中に形成された資産は,合計346万6747円となり,その2分の1相当額である173万3373円(算定上,1,733,373.5となるので,1円未満切捨てによる算定とする。)が財産分与後に原告及び被告がそれぞれ保持すべき資産額となる。 したがって,財産分与としては,原告が,被告に対し271万2643円を支払うことを相当と認める。 4 よって,原告と被告とを離婚することとし,財産分与の申立てについては, さらに詳しくみる:原告が,被告に対し,271万2643円を・・・ |
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