「包丁」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「包丁」関する判例の原文を掲載:(被告) 原告と被告との婚姻破綻・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:(被告) 原告と被告との婚姻破綻・・・
| 原文 | による原告の精神的苦痛に対する離婚慰謝料の相当額は,500万円を下らない。 (被告) 原告と被告との婚姻破綻は原告の責めに帰すべき事由によるものであり,原告の継続的な暴力,暴言,嫌がらせ,後記の金銭流用及び被告を騙した無断での人工妊娠中絶といった行為及びこれによる婚姻破綻による被告の精神的苦痛に対する慰謝料相当額は,500万円を下らない。 (3)財産分与申立ての当否 (原告) 財産分与に関する原告の主張は,別紙1のとおりである。(ただし,原告は,原告名義の婚姻前資産及び婚姻破綻時資産の合計欄の数値をそれぞれ258万9940円,536万5573円と主張したが,その内訳によれば,明らかに258万9920円,339万5573円の誤記と解されるので,別紙1は便宜上かかる明白な誤記を訂正したものである。) (被告) ア 財産分与に関する被告の主張は,別紙2のとおりである。 イ 原告の婚姻破綻時資産のうち隠匿金に関する主張は,以下のとおりである。 (ア)別紙2記載の隠匿金-1 婚姻期間中,被告は,原告に対し,原告が管理していた銀行口座(D銀行根津支店普通預金口座,E銀行市川支店普通預金口座)に給料等の名目で振込入金されるもののほか,手渡しで生活費を渡していたが,この手渡しによる金員の多くは原告によって一旦上記銀行口座に入金されて出金されていたから,交付された生活費は,少なくとも上記銀行口座の入金額を下らない。その総額は,以下のとおり平成7年から平成12年の間に総額1985万1787円となっているが,平成12年12月末現在の同口座の残高は55万0464円(D銀行口座につき平成9年末時点で67円,E銀行口座で平成12年末時点で55万0397円の合計金額)となっているから,生活費として交付された額は1930万1323円を下らない。 平成7年 256万5922円 平成8年 349万1635円 平成9年 321万4197円(第一勧銀口座162万6044円,E口座158万8153円) 平成10年 278万9473円 平成11年 303万6958円 平成12年 475万3602円 合計 1985万1787円 その間の生活費を月額15万円としても,婚姻期間64箇月の生活費は960万円であり,その他旅行による出費を多く見積もって加算しても280万円であり,これらを合計した1240万円との差額は,原告が使途の明細を明らかにできない以上,隠匿金というべきである。 (イ)別紙2記載の隠匿金-2 原告は,婚姻期間中,ピアノやヴァイオリンの個人レッスン,楽器店でのアルバイトなどをしており,年間120万円を下らない収入を得ていた。原告名義で婚姻期間中に新たに形成された資産の原資は被告から交付された生活費か,原告の個人的収入のいずれかであるから,少なくとも600万円はあったと認められる婚姻期間中の原告の収入から,婚姻期間中の原告名義資産の増加額421万9097円を控除した残額178万0903円は,隠匿金というべきである。 (ウ)別紙2記載の隠匿金-3 原告は,原告名義のD銀行新宿西口支店口座の平成12年12月末日現在の残高61万0538円が平成13年12月末日には885円となっていることを主張する。この間に,F名義で65万円が入金されており,この合計額から,平成13年1月に被告に返還された32万円を控除しても,93万9653円 さらに詳しくみる:がなくなっており,これも隠匿金というべき・・・ |
|---|
