離婚法律相談データバンク 包丁に関する離婚問題「包丁」の離婚事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」 包丁に関する離婚問題の判例

包丁」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例

包丁」関する判例の原文を掲載:継続しがたい重大な事由があると認めるのが・・・

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:継続しがたい重大な事由があると認めるのが・・・

原文 別居状態が続いていることなどによれば,婚姻は既に明らかに破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由があると認めるのが相当であり,原告と被告とを離婚することが相当である。
 2 争点(2)(慰謝料請求の当否)について
   前項に認定した経緯及び3(1)イ(ア)項に後述するところからは,別居開始の際の被告の行動に不相当な点はあるが,前記認定の経緯によれば,これが婚姻破綻の原因であるとして,この店のみを捉えて離婚慰謝料を認めるに足りるものとはいえず,その他婚姻破綻原因が,原告被告の一方のみの暴言,暴力行為等にあるとか,慰謝料の対象となるべき具体的不法行為事実があるとは,いまだ認定することができない。
   よって,原告及び被告の慰謝料請求は,いずれも理由がない。
 3 争点(3)(財産分与申立ての当否)について
 (1)原告及び被告は,それぞれ別紙1及び別紙2のとおり財産分与につき主張するところ,双方の主張が合致する財産及び金額については,指摘された証拠及び弁論の全趣旨により認めることができるので,以下,齟齬している点につき,判断する。
   ア 原告名義の婚姻前資産について
   (ア)年金積立金については,甲35により解約返戻金額である21万1238円とするのが相当である。
   (イ)H証券解約金については,甲3によれば,平成9年12月1日及び5日に,解約金とし   さらに詳しくみる:て153万3897円が原告に支払われてい・・・