「結婚前」に関する離婚事例・判例
「結婚前」に関する事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」
「結婚前」に関する事例:「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚請求が認められるためには、婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年9月16日に結婚しました。 2 性格の不一致 夫と妻は冷暖房の温度など様々な場面で意見が合わないことがあったり、レストランで喧嘩になって妻が一人で帰るようなこともありました。 平成10年夏ころ、妻は夫に対して酒癖を問題にして離婚の話をしたこともありました。 平成12年夏ころまでには、夫婦間の関係が更に悪化してきていました。 3 妻の妊娠、そして中絶 平成12年8月、妻は市販の妊娠検査薬で妊娠を知り産婦人科を受診しました。 妻は夫の父親と妹が統合失調症のため、子供への遺伝を心配して、また、夫とも仲が悪かったので将来を気にして中絶することにしました。 夫にも妊娠を告げた後に遺伝に対する不安を告げました。夫から同意書をもらい、中絶手術を受けました。 4 夫婦仲の更なる悪化 平成12年12月27日頃、夫と妻は自宅マンションに引っ越しました。その際も夫と妻は喧嘩し、関係は更に悪化しました。 夫は妻が生活費を隠していて、妊娠時の経緯について妻にだまされているという疑いを強めていました。平成12年12月29日、夫は妻に対して離婚を申し出て、離婚を前提とした別居をすぐに始めたいと告げました。 妻は結婚生活の継続は難しいと考えていましたが、時間が欲しいと答えて、親に相談するために実家の金沢に帰省しました。 5 夫、離婚意思変わらず 妻は平成13年1月2日頃自宅マンションに戻って夫と話し合いをしました。しかし夫は更に離婚を求めました。平成13年1月6日頃には離婚届をもらってきて署名し、妻に渡して署名を求めました。 妻は離婚するという方針を受け入れていたものの、即時の別居、離婚には応じず、今は署名できないと告げました。 6 夫、妻を自宅に出入り禁止に 平成13年1月13日夜、妻が外出先から帰宅して、入浴しようとしていたところ、夫は妻の髪を掴んで一方的に自宅マンションから追い出しました。 妻は管理人に相談して警察官を呼び、出動した警察官の求めに応じて夫は妻に対して数分部屋に入ることを認めました。妻は少量の荷物を持ち出した程度で家を出ました。 その際、夫は妻がハンドバッグに入れて持っていた自宅マンションの鍵を取り上げ、以後妻の入室を認めませんでした。 7 別居 これ以降、夫と妻は別居しています。 |
判例要約 | 妻の主張に対する裁判所の判断 1 婚姻を継続し難い重大な理由がある 夫と妻は互いに離婚を請求しています。平成13年1月13日以降別居状態が続いていることなどによれば、婚姻は既に破綻しているのは明らかです。 2 夫への慰謝料請求を認めない 離婚の原因が夫、妻のどちらか一方の暴言、暴力にあるとはいえないため、慰謝料の対象となる具体的な行為が認められません。別居開始時の夫の行動には不相当な点はありますが、この点のみで慰謝料請求を認めることはできません。 3 妻は夫に財産分与として271万2,643円を支払え 妻の結婚前の資産は97万6円 妻名義の婚姻破綻時の資産は541万6,023円 夫の結婚前の資産は1,615万6,405円 夫名義の婚姻破綻時の資産は1,517万7,135円です。 よって、婚姻期間中に形成された妻名義の資産は444万6,017円 婚姻期間中に形成された夫名義の資産は-97万270円となります。 そうすると、婚姻期間中に形成された資産は合計346万6,747円となるので、2分の1の173万3,373円が財産分与後に夫と妻がそれぞれ保持すべき資産になります。 したがって、財産分与としては妻が夫に対して271万2,643円を支払うことが相当です。 夫の主張に対する裁判所の判断 1 婚姻を継続し難い重大な理由がある 妻の主張に対する裁判所の判断の通り、二人の婚姻は既に破綻しているのは明らかです。 2 妻への慰謝料請求を認めない 妻の主張に対する裁判所の判断の通り、離婚の原因がどちらか一方にあるとはいえないため妻に対する慰謝料請求は認められません。 3 妻は夫に財産分与として271万2,643円支払え 妻の主張に対する裁判所の判断の通りです。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,金271万2643円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告(反訴被告)のその余の本訴請求及び被告(反訴原告)のその余の反訴請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを2分し,その1を原告(反訴被告)の負担とし,その余を被告(反訴原告)の負担とする。 事実及び理由 第1 申立て 1 原告の申立て (1)原告と被告とを離婚する。 (2)被告は,原告に対し,金1000万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 反訴原告の申立て (1)反訴原告と反訴被告とを離婚する。 (2)反訴被告は,反訴原告に対し,金1277万1593円及び内金500万円に対する平成14年1月25日から,内金777万1593円に対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,民法770条1項5号に基づき離婚することを求め,慰謝料500万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求めるとともに,離婚に伴い財産分与を申し立てた本訴請求事件と,被告が,原告に対し,民法770条1項5号に基づき離婚することを求め,慰謝料500万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成14年1月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求めるとともに,財産分与を申し立てた反訴請求事件である。 1 前提となる事実等(以下「前提事実」という。) (1)原告(昭和38年○月○○日生)は,昭和61年にA大学を卒業後,ピアノ,ヴァイオリン等の個人レッスンをするなどして稼働してきたほか,ヴァイオリニストとして活動している。(甲1,37,乙47) (2)被告(昭和36年○○月○○日生)は,昭和62年にB大学工学系研究科修士課程を修了して,C株式会社に入社し,同社先端技術研究所に勤務している。(甲1,乙47) (3)原告と被告とは,平成7年3月,被告が出席した学会の懇親会に,原告が演奏者として出席したことから知り合って交際を始め,同年9月16日婚姻の届出をした。(甲1) (4)平成11年11月ころ,原告及び被告は,被告において東京都江東区内に建築中のマンションを5560万円で購入する旨の契約をし(登記簿によれば平成12年11月10日新築。以下「自宅マンション」という。),平成12年12月27日ころ,原告と被告とは,社宅から自宅マンションに転居した。 平成13年1月13日夜,被告が原告を自宅マンションから退去させ,以後原告と被告とは別居している。(甲2,甲37,乙47,原告,被告,弁論の全趣旨) (5)被告は,平成13年5月1日金沢家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てた(同庁平成13年(家イ)第275号事件)が,同年7月2日不成立となった。(乙47,弁論の全趣旨) (6)原告は,東京家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てたが,審判に移行し(同庁平成13年(家)第2088号事件),平成14年12月3日,同庁は,被告が,原告に対し,婚姻費用の分担金として さらに詳しくみる:庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てた・・・ |
関連キーワード | 財産分与,慰謝料,別居,暴力,暴言, |
原告側の請求内容 | 1妻の請求 ①夫との離婚②慰謝料請求③財産分与請求 2夫の請求 ①妻との離婚②慰謝料請求③財産分与請求 |
勝訴・敗訴 | ①一部勝訴 ②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第939号、平成14年(タ)第41号 第二審 なし 第三審 なし |
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