「婚姻期間中」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「婚姻期間中」関する判例の原文を掲載:ったことは容易に推認しうるところであり,・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:ったことは容易に推認しうるところであり,・・・
| 原文 | の同居生活は5年余に及んでおり,その間には,通常の生活費の出費,被告が指摘する旅行費用のほかにも相当額の支出があったことは容易に推認しうるところであり,生活費として交付された金員及び原告の収入から支出された使途が明確でない金員を隠匿金と認めることは困難である。本件において,前記1(1)ア項のとおり,被告が週日を君津市の単身赴任先で暮らし,原告が居住する市川市の社宅と二箇所での生活になっていたことや,裕福な家庭に育った原告(乙47)が,子供がいないこともあり,食費等に比較的金をかけたり,被告の衣料等の被服費,中元歳暮その他の交際費等に相当額をかけていたこと(甲37)が窺われること,原告が被告から受け取った金員を原告名義銀行口座に入金したものもある(甲30,原告)が,同口座の金額の推移は財産分与の算定において考慮されていること,本件において書証として提出されたもの以外に原告の銀行口座等がある事実を窺うこともできないことなども併せ考慮すれば,被告が別紙2のとおり指摘する生活費の差額分が,財産分与の対象に含めるべき隠匿金であると認めることはできない。支出の中に,無駄な出費と評価しうる支出が含まれる可能性はあるが,夫婦が生活上個別に消費するそのような金員も原則的には夫婦共同生活の支出の範囲内と解されるのであって,夫婦共同生活の支出の範囲内と認めるべきでない原告の具体的な浪費行為の事実を認めるに足りる的確な証拠はない。 また,別居後に原告が原告名義口座の残金や原告の母名義の送金分を出金していることについては,前記1(1)エ項に認定したとおり,原告の意に反し,別居の準備をし さらに詳しくみる:ない状態で別居生活が開始されたことからす・・・ |
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