「薬馬小四郎」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「薬馬小四郎」関する判例の原文を掲載:なったことも述べた。原告は,同月30日実・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:なったことも述べた。原告は,同月30日実・・・
| 原文 | ションに転居したが,同月29日被告は,原告の暴力,暴言,無断での妊娠中絶を理由に離婚を前提とした別居を申し入れ,前回の離婚申入れ時のアルコールを慎むとの約束が守られなくなったことも述べた。原告は,同月30日実家に帰ったが,平成13年1月2日自宅マンションに戻ってきて,中絶したことを否定し,離婚に原則同意するとしながら被告に金銭を要求し,被告はこれを拒否して,別居を何度も申し入れた。原告は離婚届用紙を持ってくるよう要求する趣旨の発言をしたので,同月6日には被告は離婚届用紙に署名押印の上原告に渡したが,原告は離婚の具体的な話をすることもなく自宅マンションに居座った。被告が,同月8日から12日まで単身赴任先にいて同日深夜に帰宅したところ,原告がおり,マンション内に多数の傷がついていた。翌13日,原告がマンションに戻ってきたので,被告は「お前が来るところじゃない。無断で出入りするな。鍵を返せ。」などと言って退去させた。その際,原告はきちんと洋服を着ていた。原告が呼んだ警察官を間に入れて話し合い,原告は出ていくことを了承し,手荷物をまとめるため5分間のみ原告を入室をさせるよう警察官に言われ,被告はこれを了承した。以後,原告と被告とは別居している。 ウ 原告と被告との婚姻は,以上のような継続的な暴力,暴言,嫌がらせ,被告を騙しての人工妊娠中絶等原告の責めに帰すべき事由によって破綻したものであり,民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由が存するから,原告と被告とを離婚することを求める。 エ 被告が原告に対し さらに詳しくみる:,暴言,暴力行為等を行った事実はいずれも・・・ |
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