「理由で被告」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「理由で被告」関する判例の原文を掲載:,原告は,平成10年夏ころ被告から離婚の・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:,原告は,平成10年夏ころ被告から離婚の・・・
| 原文 | 市の社宅に帰る生活となった。 原告と被告とは,冷暖房の温度等種々の場面で意見が合わないことがあったり,レストランで諍いを生じ,被告が原告を同伴せずに自動車で帰る事態になったこともあり,平成10年夏ころ,被告が原告に対して酒癖を問題にして離婚の話をしたこともあった。 その後,平成12年夏ころまでには夫婦間の仲は更に悪化してきていた。(なお,原告は,平成10年夏ころ被告から離婚の話が出たことを否定する供述をするが,被告の供述等及び弁論の全趣旨(原告が平成14年3月16日付準備書面において上記事実を認める主張をしている)により,上記事実を認めることが相当と解する。) イ 平成12年8月,原告は市販の妊娠判定薬で妊娠を知り,産婦人科病院を受診した。原告は,被告の父及び妹が統合失調症に罹患している(ただし,原告は病名を正確に理解しておらず,うつ病であると思っていた。)ことなどから遺伝的要因を気にし,また,被告との不和により将来に不安を持ち,産婦人科医師に相談し,優生保護法同意書をもらい,G病院の精神科の相談窓口に電話をかけるなどした。原告は,被告に対しても,妊娠を告げた後に遺伝的要因に対する不安を述べた。結局,原告は,被告から優生保護法同意書に署名をもらい,中絶手術を受けた。なお,被告は,その頃以前に,原告の知人の男性との会話などを通じて原告とその男性の関係に疑念を抱いたことがあった。(中絶について,原告と被告との間でどのような話し合いがあったかを認めるに足りる的確な証拠はないが,一方,原告が被告に対し,流産と偽り,中絶を告げずに被告から同意書の署名を得たことを認めるに足りる的確な証拠もない。) ウ 原告と被告は,平成12年12月27日ころ,自宅マンションに引越したが,引越の際にも原告と被告との不和がみられ,関係は更に悪化した。 同月29日ころ,被告は,原告が生活費を隠匿している,妊娠時の経緯につき原告に騙されているという疑念を強めていたこともあり,原告に対し,離婚を申し出,離婚を前提とした別居を即時に開始してもらいたい旨述べた。原告は,婚姻の継続は難しいと考えていたが,時間が欲しい旨回答し,親に相談するため同月30日ころ実家の金沢に帰省した。 原告は,平成13年1月2日ころ自宅マンションに戻り,被告と話合いをした。被告は更に離婚を求め,同月6日ころには離婚届用紙をもらってきて署名し,原告にこれを渡して署名を求めた。原告は,離婚するという方針を受け入れていたものの,即時の離婚又は別居には応諾せず,今は署名できないと述べて,署名に応じなかった。(被告は,同月2日に原告が,離婚届用紙を持ってこい,すぐ署名すると述べたので,離婚届用紙を渡したと供述等するが,原告の供述等は相反するし,原告が離婚届に署名せず,その後も自宅マンションに居住していたことや,別居の具体的方法等が決められたことも窺われないことなどに照らし,原告が即時の離婚,別居に同意したとは認められない。) エ 同月2日ころの話合い以後,原告と被告とは,被告が自宅マンションにいる間もろくに会話のない状態であった。 同月13日(土曜日)夜,原告が外出先から帰宅し,風呂に入る用意をしていたところ,被告は,原告の髪を掴んで一方的に自宅マンションから追い出した。原告は,管理人に相談して,警察官を呼び,出動した警察官の求めに応じて,被告は,原告に対し数分程度入室することを認め,原告はヴァイオリン,ハンドバッグと少量の着替えを持ち出した程度で家を出た。その際,被告は,原告がハンドバッグに入れて所持していた自宅マンションの鍵を取り上げ,以後の原告の入室を認めなかった。(なお,被告は,原告が自宅マンションに多数の傷をつけたことを供述等するが,これを裏付けるに足りる証拠はなく,同供述等を採用して事実を認めることはできない。一方,原告は,被告が原告を追い出す際に髪を掴んで家の中を3往復引きずり回し,多数回平手で殴打したとも供述等するが,これを裏付けるに足りる証拠はなく,同供述等を採用してかかる事実を認めることもできない。) オ 以後,原告と被告とは別居している。 (2)ア 前項に認定したほか,原告及び被告が婚姻破綻原因としてそれぞれ主張し,供述等するところについては,供述等が相反し,いずれの供述等も俄に採用できないことは前述したとおりであり,その余具体的事実を認めるに足りる的確な証拠はない。 イ しかしながら,原告と被告とはそれぞれに離婚を請求しており,前記(1)項に認定されるとおり原告と被告との不和が高じ,平成13年1月13日以降別居状態が続いていることなどによれば,婚姻は既に明らかに破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由があると認めるのが相当であり, さらに詳しくみる:原告と被告とを離婚することが相当である。・・・ |
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