離婚法律相談データバンク 断言に関する離婚問題「断言」の離婚事例:「婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案」 断言に関する離婚問題の判例

断言」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案

断言」関する判例の原文を掲載:の残高が原告X2の特有財産であるというこ・・・

「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:の残高が原告X2の特有財産であるというこ・・・

原文 万4241円との記載があり,その口座の残高は変動しているから,同号証をもって別居時点での残高が原告X2の特有財産であるということはできない。原告X2,被告とも,別紙一覧表以外にもそれぞれが財産を保有すると主張するが,それの存在も確定できない。このような状態においては,原告X2名義の上記預金は清算を要する夫婦の共有財産と認めるのが相当である。
    被告は,番号17の学資保険が被告の特有財産である旨主張するが,これを認めるに足りる的確な証拠はなく,清算の対象とするべきである。
    原告X2は,子供名義の番号3ないし5,8ないし10の預金が子供の特有財産であり清算の対象ではないと主張する。原告らの最年長の長女も現在10歳であり,上記の預金を自ら管理できる状態にないことは明らかである。このような年齢の子供の名義の預金については,用途を限定して他人から譲り受けたような金銭であればともかく,お年玉等の蓄積や,原告X2及び被告夫婦が将来のため子供名義で預金をしたとした場合には,実質的に夫婦の共有の財産とみるのが相当である。したがって,別紙一覧表の番号1ないし17の預貯金全部が清算の対象となる。
 (2)弁論の全趣旨によれば,番号2ないし5,7ないし10の預金を原告X2が管理していること,被告名義の番号1,6,11ないし17の預貯金類は,被告が管理しているかすでに払戻しを受けていることが認められる。なお,番号12の900万円の郵便貯金を原告X2が払戻しを受けたことは弁論の全趣旨によって認められる。さらに,乙7号証の1ないし3及び原告X2の尋問結果(16頁以下)によれば,原告X2が,番号1の預金から平成12年9月19日及び同月29日に合計318万2217円の払戻しを受けた事実が認められる。
 (3)原告X2と被告との実質的共有に属する上記財産については,婚姻の経過に照らせば,それぞれ2分の1の割合で清算するのが相当である。
 (4)そうすると,別紙番号1ないし17の合計8887万0200円の2分の1である4443万5100円がそれぞれの取得額である。そして,被告が管理ないし費消した財産が多いので,被告から原告X2に金銭の支払を命ずる金額を計算する。前記4443万5100円から原告X2が管理する番号2ないし5,7ないし10の預金の合計2784万6082円,原告X2が払戻しを受けた前記318万2217円(番号1の一部)及び900万円(番号12)の合計4002万8299円を控除すると残額は440万6801円になる。
    なお,原告X2は,上記900万円のうち450万円を理論上控除するべきものであることは認めるが,被告には婚費分担費用の未払があるので,これを控除することはできないと主張する。しかし,婚姻費用額を確定するだけの資料はないので,原告X2のこの主張は採用しがたい。
    したがって,被告は,財産分与として440万6801円とこれに対するこの判決確定の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務がある。
 6 養育費について
   原告X2は,実家の旅館業の経営会社から月額40万円の報酬をその労働の内容にかかわらず受け取っていたものであり,被告が旅館業に従事しなくなった後もその支払は継続しているものと推認できる。そうすると,原告X2の年収は約480万円と推認できる。
   被告の現在の稼働状況は記録上不明であるが,健康な満39歳の大卒の男子であるから,賃金センサス平成13年第1巻第1表の産業計・男性労働者・大卒の35才から39才の年収額701万6500円の年収があるものと推認できる。
   上記の双方の年収額に,その収入の性質,双方の資力,家庭状況等を考慮すると,被告が負担すべき子の養育費は一人について月額2万円が相当である。そして,その支払の始期は,原告ら訴訟代理人作成の平成14年10月10日付け請求変更の申立書が被告に送達された日の属する月の翌月である同年11月から各未成年者が満22歳に達する日の属する月までとするのが相当である。
 7 離縁原因について
   前記のとおり原告X1夫婦と被告との養子縁組は,長女である原告X2と被告との婚姻を契機として,家業及び家名承継を目的としたものであり,原告X2と被告との夫婦関係が破綻し,離婚判決をせざるを得ない事態に立ち至っていること,原告X1夫婦と被告との関係も交流が途絶え,被告が原告X1の事業に従事することもできなくなっていること(これらは,原告X1,被告の尋問の結果から明らかである。)に照らせば,縁組を継続しがたい重大な事由があると認めるべきである。よって,原告X1,原告Y1の離縁の請求は理由がある。
 8 まとめ
   以上の次第であるから,原告らの本件請求は主文の限度で理由があるのでこれを認容し,こ   さらに詳しくみる:れを超える部分は理由がないので棄却するこ・・・

断言」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例