「被告に責任」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案
「被告に責任」関する判例の原文を掲載:によって認められるところである。そして,・・・
「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:によって認められるところである。そして,・・・
| 原文 | 時々であったが,二男が出生した平成8年以降,特に被告が社会保険労務士の受験を始めた平成11年以降は,相当頻繁になったことは,甲5(原告X2陳述書)によって認められるところである。そして,平成12年8月末の試験を前にして,実家に帰った原告X2に対し,頻繁に電話を入れ,欲求不満を原告X2にぶつけている。被告も,その当時精神的におかしくなっていたことを認めている(尋問18頁)。 被告の上記のような原告X2に対する言動は,被告の脆弱な性格に起因していることは多言を要しない。甲5(原告X2陳述書)や被告の主張に照らせば,被告の不満は次のようなものと推測される。すなわち,被告は,原告X1の会社グループに従事するようになり,その経営について自ら勉強し,改善に努めようとしたが,経験に勝る原告には太刀打ちができないことのもどかしさ,サラリーマン家庭に育った被告が初めて接する自営業者の家風との食い違い,養子であることの立場になじみきれない苛立ち,従順な妻を求めるものの,思い通りにならない原告X2に対する不満といったものである。 被告の暴力は,原告X2そのものに対するものではなく,物に対するものであり,原告X2に対する威嚇を目的として行われたものと原告X2自身断定していない。また,被告が家を出た前日の平成12年9月5日夜,被告が原告X2の前でボールペンを折ろうとしたのに対し,原告X2が「それは暴力だから,やめてほしい。」と言ったのに対して,被告は逆ら さらに詳しくみる:わずに応じて折るのを止めている(甲5の別・・・ |
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