「婿養子」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案
「婿養子」関する判例の原文を掲載:番号1,6,11ないし17の預貯金が実質・・・
「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:番号1,6,11ないし17の預貯金が実質・・・
| 原文 | 3名の親権者は原告X2と定めるのが相当である。 4 慰謝料請求について 前記のとおり,離婚の原因について,被告の有責行為を認めることはできず,本件離婚をもっぱら被告に原因があるものということはできないから,原告X2の離婚慰謝料の請求は理由がない。 5 財産分与について (1)原告X2は,別紙共有財産一覧表番号1,6,11ないし17の預貯金が実質的に共有財産とし,その清算をする趣旨での財産分与を求めている。被告も番号1ないし16の預貯金が実質共有であることを前提として財産分与を検討することを求めている。同程度の収入がある夫婦の財産分与に当たり,それぞれの名義の預貯金類が実質的に共有であるかどうかの見極めは必ずしも容易ではない。特段の事情がなければ,名義及び管理が一致しているものはその名義人の特有財産と考えるのが相当であろう。しかし,本件において,被告名義の別表番号1,6,10ないし16の預貯金類が清算を要する夫婦共有財産であることの認識が一致している。本件では,特段の事情が認められなければ,清算を要する夫婦共有財産とみるのが相当である。 原告X2は同原告名義の一覧表番号2及び7の預金は,婚姻以前からの原告X2の預金であるから原告の特有財産であると主張する。番号2の預金に関する甲27号証の通帳には,婚姻時点である平成元年12月5日時点での残高が142万4241円との記載があり,その口座の残高は変動しているから,同号証をもって別居時点での残高が原告X2の特有財産であるということはできない。原告X2,被告とも,別紙一覧表以外にもそれぞれが財産を保有すると主張するが,それの存在も確定できない。このような状態においては,原告X2名義の上記預金は清算を要する夫婦の共有財産と さらに詳しくみる:認めるのが相当である。 被告は,・・・ |
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