離婚法律相談データバンク 裁判確定に関する離婚問題「裁判確定」の離婚事例:「婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案」 裁判確定に関する離婚問題の判例

裁判確定」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案

裁判確定」関する判例の原文を掲載:し16の預貯金類が清算を要する夫婦共有財・・・

「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:し16の預貯金類が清算を要する夫婦共有財・・・

原文 産分与を求めている。被告も番号1ないし16の預貯金が実質共有であることを前提として財産分与を検討することを求めている。同程度の収入がある夫婦の財産分与に当たり,それぞれの名義の預貯金類が実質的に共有であるかどうかの見極めは必ずしも容易ではない。特段の事情がなければ,名義及び管理が一致しているものはその名義人の特有財産と考えるのが相当であろう。しかし,本件において,被告名義の別表番号1,6,10ないし16の預貯金類が清算を要する夫婦共有財産であることの認識が一致している。本件では,特段の事情が認められなければ,清算を要する夫婦共有財産とみるのが相当である。
    原告X2は同原告名義の一覧表番号2及び7の預金は,婚姻以前からの原告X2の預金であるから原告の特有財産であると主張する。番号2の預金に関する甲27号証の通帳には,婚姻時点である平成元年12月5日時点での残高が142万4241円との記載があり,その口座の残高は変動しているから,同号証をもって別居時点での残高が原告X2の特有財産であるということはできない。原告X2,被告とも,別紙一覧表以外にもそれぞれが財産を保有すると主張するが,それの存在も確定できない。このような状態においては,原告X2名義の上記預金は清算を要する夫婦の共有財産と認めるのが相当である。
    被告は,番号17の学資保険が被告の特有財産である旨主張するが,これを認めるに足りる的確な証拠はなく,清算の対象とするべきである。
    原告X2は,子供名義の番号3ないし5,8ないし10の預金が子供の特有財産であり清算の対象ではないと主張する。原告らの最年長の長女も現在10歳であり,上記の預金を自ら管理できる状態にないことは明らかである。このような年齢の子供の名義の預金については,用途を限定して他人から譲り受けたような金銭であればともかく,お年玉等の蓄積や,原告X2及び被告夫婦が将来のため子供名義で預金をしたとした場合には,実質的に夫婦の共有の財産とみるのが相当である。したがって,別紙一覧表の番号1ないし17の預貯金全部が清算の対象となる。
 (2)弁論の全趣旨によれば,番号2ないし5,7ないし10の預金を原告X2が管理していること,被告名義の番号1,6,11ないし17の預貯金類は,被告が管理しているかすでに払戻しを受けていることが認められる。なお,番号12の900万円の郵便貯金を原告X2が払戻しを受けたことは弁論の全趣旨によって認められる。さらに,乙7号証の1ないし3及び原告X2の尋問結果(16頁以下)によれば,原告X2が,番号1の預金から平成12年9月19日及び同月29日に合計318万2217円の払戻しを受けた事実が認められる。
 (3)原告X2と被告との実質的共有に属する上記財産については,婚姻の経過に照らせば,それぞれ2分の1の割合で清算するのが相当である。
 (4)そうすると,別紙番号1ないし17の合計8887万0200円の2分の1である4443万5100円がそれぞれの取得額である。そして,被告が管理ないし費消した財産が多いので,被告から原告X2に金銭の支払を命ずる金額を計算する。前記4443万5100円から原告X2が管理する番号2ないし5,7ないし10の預金の合計2784万6082円,原告X2が払戻しを受けた前記318万2217円(番号1の一部)及び900万円(番号12)の合計4002万8299円を控除すると残額は440万6801円になる。
    なお,原告X2は,上記900万円のうち450万円を理論上控除するべきものであること   さらに詳しくみる:は認めるが,被告には婚費分担費用の未払が・・・

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