離婚法律相談データバンク 才から才に関する離婚問題「才から才」の離婚事例:「婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案」 才から才に関する離婚問題の判例

才から才」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案

才から才」関する判例の原文を掲載:次第であるから,原告らの本件請求は主文の・・・

「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:次第であるから,原告らの本件請求は主文の・・・

原文 1夫婦と被告との関係も交流が途絶え,被告が原告X1の事業に従事することもできなくなっていること(これらは,原告X1,被告の尋問の結果から明らかである。)に照らせば,縁組を継続しがたい重大な事由があると認めるべきである。よって,原告X1,原告Y1の離縁の請求は理由がある。
 8 まとめ
   以上の次第であるから,原告らの本件請求は主文の限度で理由があるのでこれを認容し,これを超える部分は理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。なお,原告X2は財産分与について仮執行宣言を求めるが,法律上相当でないから,これを付さないこととする。
         東京地方裁判所民事第26部
                 裁判官  浅 香 紀久雄

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