「財産目録記載」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「財産目録記載」関する判例の原文を掲載:1月15日,居酒屋において,お互いに叩き・・・
「夫の暴力が原因として、離婚を認め、夫に慰謝料・財産分与の支払いも命じた判例」の判例原文:1月15日,居酒屋において,お互いに叩き・・・
| 原文 | をして事故を起こし,それぞれで逮捕された。 オ そうしたところ,原告と被告は,平成15年1月15日,居酒屋において,お互いに叩き合う喧嘩となった。この際,被告は,原告にビール瓶を振り回されて怪我をしたことから自ら警察官を呼び大騒ぎとなった。 その後,被告は,原告が外出している際に自宅の内鍵を全てかけ,帰宅した原告を閉め出した。 原告は,この出来事があった同月16日から被告と別居状態にある。 カ 原告は,同年5月,離婚を決意して本件訴訟を提起した。 なお,原告は,平成13年9月ころ,夫婦関係調整の調停の申立てをしたが,その際被告が一度も出頭しなかったこと,裁判外での話し合いにも一切応じないことから,調停を経ずに本件訴訟に至った。 被告は,二度の口頭弁論に一度も出頭しなかった。 (2)以上によれば,原告は妻としてその務めをこなし何の責めるべきところがないにもかかわらず,被告は,その原告に対して酔余とはいえ暴力を重ね,特に近時は,その暴力が尋常を逸しているといわざるを得ないし,その上,被告は,自宅の内鍵を全てかけて原告を入室させないようにするに至り,その後も,原告とまともに話し合おうとしないのだから,原被告間の婚姻関係は完全に破綻したと認めるのが相当である。 また,これまでに述べたところによれば,原告は,被告による一連の行為により離婚を余儀なくされたものであり,被告はそれについて不法行為責任を負わねばならないし,本件に顕れた一切の事情を斟酌すれば,原告を慰藉するためには,被告に600万円の支払を命じるのが相当である。 2 財産分与請求について 前記認定事実及び証拠(甲1ないし6,7の1ないし9,8の1ないし4,10の1ないし8,11の1ないし3,12の1ないし3,13の1ないし8,14,15の1及び2,16,17,原告本人)によれば,①原告と被告とは婚姻当初,それぞれ殆ど資産がなく,その後,鉄筋加工,組立の請負工業及びアパート等の賃貸により資産を蓄えたこと,②同事業において,原告は前記1(1)アのとおり働き,その上家事,育児も担当して さらに詳しくみる:資産形成に寄与したこと,③被告の同事業に・・・ |
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