「契約を締結」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻
「契約を締結」関する判例の原文を掲載:庫との間で,原告名義のカードを作り,金銭・・・
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:庫との間で,原告名義のカードを作り,金銭・・・
| 原文 | 年6月,夫婦関係調整の調停を申し立てたが,被告は1回も期日に出頭しなかったため,同年6月21日不成立となった。 ケ 被告は,原告に無断で,D信用金庫との間で,原告名義のカードを作り,金銭を借りたことがあった。 コ 平成14年9月末ころ,被告は,原告に対し,「夫婦が5年以上別居すると十分な離婚の理由となります。」と記載された請求書と題する書面により,精神的苦痛慰謝料2160万円のほか合計4442万1348円の支払いを請求した。 サ 原告は,昭和50年ころから,関節リュウマチ及びシェーグレン症候群に罹患しており,就労することが困難な状態にある。 シ 被告は,平成13年ころから,その経営する設計事務所の経営がうまくいかなくなり,収入が減少した。被告は,同年9月まで,自ら設計事務所を経営していた。現在は,会社に勤務し,手取りで,月約30万円の収入がある。 ス 被告は,上記3度の暴力を除けば,普段,暴力を振るうことはなかった。以上の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。 (2)以上のとおり,原告と被告の婚姻関係は,暴力を含む被告の自己中心的な行動が原因で,別居に至り,別居後も,両者に行き来はあったものの,被告の自己中心的な言動は続いており,原告は病気を抱え,主に経済的な不安から,離婚に踏み切れずにいたが,平成13年11月以降は,被告からの生活費の支給も途絶えている状況である。 この点 さらに詳しくみる:,被告は,原告が実家に戻ったのは,自ら出・・・ |
|---|
