離婚法律相談データバンク原因と主張 に関する離婚問題事例

原因と主張に関する離婚事例

原因と主張」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「原因と主張」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「家庭内別居状態で、結婚生活の回復は困難とされ、妻の離婚の請求が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、結婚生活は終わっており、修復できないほどかどうかがポイントとなります。
事例要約 この裁判は妻(妻)が夫(夫)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫とは、昭和46年5月24日に婚姻の届出をした夫婦であり、二人の間には長男(隆久・仮名)と長女(咲子・仮名)がいます。
夫は妻の父親(五郎・仮名)と母親(幸子・仮名)と養子縁組し、大学を卒業するとともにに入社しました。
二人は会社と住居が一体になったビルの3階に暮らし、五郎・幸子は5階に暮らしていました。
2 結婚生活
夫は、平成5年ころ以前から現在に至るまで、会社からの給料として月額約35万円程度を受け取っていました。
平成5年12月まで、夫は、給料の全額を妻に生活費として渡していましたが、平成6年1月支給分以降、これを一切渡さなくなりました。
妻は、自分のパート収入に加え、幸子からの資金の援助を受けて生活しており、夫は生活費について尋ねることはありませんでした。
3 生活状況
五郎が平成9年1月に死亡し、その後は夫が代表取締役に就任していますが、現在従業員はおらず、夫が1人で営業しています。
夫は平成6年1月以降は妻に生活費を渡していませんが、そのころから現在に至るまでの夫の収入は、給料月額約35万円に加えて、
五郎の死亡後は、マンションからの賃料収入が月額約40万円ありました。
夫は、自宅住居の光熱費、ビル及び大森のマンションの固定資産税を支払うほか、子供2人が必要とする費用、咲子の借金の返済等にも自身の収入を充てています。
 妻の収入は、平成6年ころ以降行ったワープロ入力作業等の昼間のパートによる月額約10万円弱であり、夜のパートによる収入は月額約10万円程度でした。幸子はビル4階の賃貸用の3室からの賃料収入月額約25万円があります。
4 家庭内別居
妻は、平成11年ころから、夫と同居していたビルの3階の1部屋に、小型冷蔵庫、カセットコンロ、炊飯ジャー、電子レンジ、オーブン、ポット等を運び込み、ほとんど出ないようにして生活しており、夫とは顔を合わせないようにして生活する、いわゆる家庭内別居の状態でした。
5 別居
妻は、平成14年7月ころ、体調を崩したこともあって、ビルの5階部分に住む幸子のもとへ移り住み、以後、夫とはほとんど会わないようにしています。
6 裁判
妻が夫に対して当判例の裁判を起こしました。

「離婚後の親権者を妻として、夫に養育費を支払うこととした判例」

キーポイント この裁判は離婚の原因が夫にあるかどうか、また親権者をどちらに定めるかが問題となります。
事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対しておこした裁判です。

1 結婚
妻と夫は勤務先の上司と部下という関係で知り合って、平成元年に夫が会社から独立し、
平成3年に結婚をしました。また平成6年に長男の剛(仮名)が誕生しました。
2 妻の自己破産
平成5年ころから会社の経営状況が悪化し、夫は会社名義や夫名義で借金を重ね、やがて自分の名での借入れができなくなったとして
妻に借入れを重ねさせました。その結果、平成11年には妻は支払いができなくなり、破産宣告を受けました。
3 妻の日記
妻と夫の生活が苦しいなか、夫はパチンコをやめず、本気で就職活動をしませんでした。
妻は平成15年まで、夫の行動や夫に対する不満の気持を日記に記していました。
4 妻と夫の口論
平成15年6月から、些細なことから激しく喧嘩をするようになり、妻の「殺せば保険金がおりるわよ」との言葉に
夫は「いい加減にしないとなぐるぞ」と言いました。また、口論の際に飲みかけのウイスキーを妻の顔にかけ、
妻から麦茶をかけられると、妻の首元をつかんで引きずり、「実家に帰れ」などと怒鳴ったことがありました。
5 調停
妻は平成15年9月に離婚調停を申し立て、11月には剛を連れて家をでました。
妻はその後も剛が夫と会うことを許し、3人で食事をしたりしました。
6 夫の借金
夫は現在、借金が1500万円から1600万円残っており、返済のために具体的な対策をとっていません。
7 妻が裁判を起こす
妻は夫に対して、当判例の裁判を起こしました。

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」

キーポイント 直接的な離婚原因として、夫婦間のコミュニケーションの不足により、価値観の相違を埋めることができなかったことを裁判所が認定していますが、そこに夫の暴力が若干あったとされる事例です。暴力の存在は通常であればクローズアップされるところですが、今回の事例では必ずしもメインテーマとはなっていません。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 夫婦の婚姻
 夫婦は平成11年5月22日に婚姻しました。
2 結納
 妻は夫の母名義で留袖を約300万円で購入しましたが、その資金は自分が母親からもらったものでした。
3 価値観の違い
 夫は妻の考え方が幼すぎて社会性がないと感じており、妻は夫が自分に価値観を押し付け、自分が何を言っても聞き入れられないと感じていました。また、夫が妻より母親を優先する態度に不満がありました。夫の収入は年収で1,000万以上ありましたが、妻には毎月当初20万、そののち22万を渡す限りでした。そのことについて妻は夫のことをケチだと思っていました。
4 夫婦間での喧嘩
 平成12年8月9日に口論となった時に、夫は妻の体を掴んで壁に打ち付けるという行動に出たため、妻は頭を壁にぶつけてしまいました。妻はそのことで大変ショックを受けましたが、その後夫がそのことについて真摯に謝罪したので、妻としてはことのことを理由として離婚を考えるようなことはありませんでした。
5 別居
 妻の父親が危篤となったため、妻は平成13年1月に実家に帰りました。その時すでに妻は夫との結婚生活の継続に不安を感じており、同年2月にいったん自宅に戻った時も、夫や夫の母親が自分に対して否定的に感じられたため、再び実家に戻ってしまいました。
6 夫の対応
 夫としてはその当時は離婚するつもりはなく、妻あての手紙を書いたり、妻の実家を訪問したり努力しましたが、それが報われないと感じるようになると妻に対する怒りを覚えるようになりました。そして生活費を一切渡さなくなりました。
7 調停の申立
 妻は家庭裁判所に2回調停の申し立てをしましたが、1回目は不成立に終わり、2回目は婚姻費用として月85,000円ずつ払うという内容の調停が成立しました。

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