「原告と共に生活」に関する離婚事例
「原告と共に生活」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「原告と共に生活」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、夫婦間の性格の不一致や妻の浮気が結婚生活の破綻の原因となったことと、その責任は夫と妻のどちらにあるのかが、キーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻と夫は平成元年1月頃から交際を開始し、同年11月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また、妻と夫との間には、平成3年に長男の一郎(仮名)、平成6年に次男の二郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。 2 夫の妻への暴力 妻は、社交的な性格であり、サークル活動などに熱心に取り組んでいる反面、家事などは余りやらず、夫はそのような妻の態度に不満を抱いていました。 夫は、短気で怒りやすい性格のため、妻に威圧的な態度を取ったり、暴言を吐いたりしていました。 また夫は、平成3年ごろから妻に対し、暴力を振るうようにまでなりました。 3 妻の浮気 妻と夫は、平成3年ごろから別室で寝るようになりました。また、事あるごとに夫は威圧的な態度を取っていました。 そして、妻は平成13年1月ごろに、インターネットのサイト上で山田(仮名)と知り合い、お互いに好感を抱くようになり、平成13年12月27日には妻と山田の二人でホテルに泊まり、浮気行為に至りました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年10月に東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件の申し立てをしましたが、同年11月29日に不成立に終わりました。 また夫は、妻と山田を相手として、浮気による不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを起こしました。 妻は、平成15年3月19日に、当裁判を起こしました。 |
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚請求が認められるには、客観的にみても、婚姻関係を続けがたい重大な理由が必要です。 この事例でも夫婦関係を継続しがたい重大な理由があるかがポイントになります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年12月26日に結婚しました。 平成8年に妻は双子の子供を出産しました。 2 夫の職業 夫は画家ですが、結婚当初から作成した絵画を展覧会へ出展するものの、良い評価は得られずになかなか絵画は売れず、画家としての生活を形成することはできないでいました。 3 夫婦仲 夫と妻は夫婦喧嘩が絶えませんでした。平成10年8月ころ、妻の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使ってパソコンを購入したところ、夫はパソコンに夢中になりました。また暴力的になったため、子供達の面倒を見るときは、①お酒は飲まない、②パソコンはしない、③火の始末に気をつけるなどの約束をしました。 4 夫の暴力 妻は平成11年1月23日、夫が子供達の面倒を見ていたときに、おもちゃがストーブのそばにあったことから約束を守っていないとしてけんかになりました。妻が振り回したおもちゃが夫に当たったため、夫が怒って手拳で妻の胸部を殴りました。妻は約4週間を要する肋骨骨折の怪我を負いました。 5 別居生活 夫と妻は平成11年1月24日ころから別居を始めました。 6 妻が調停を起こす 妻は平成11年5月、裁判所に離婚の調停を申立てました。 夫と妻の間では、平成11年9月30日、①夫と妻が当分の間現状通り別居を続けること、②別居期間中の子供達の監護養育は妻が行うこと、③夫が養育費として毎月12万円を支払うことなどを内容とする話し合いが成立しました。 7 妻の両親と夫の関係 夫は平成9年ころから、妻の両親との関係がこじれていました。 平成12年の正月明けころから、夫は妻に対して、妻の両親は悪魔であるなどどしたメールを送るなどして、妻の両親と夫との関係は決定的に崩れました。 8 再び家族で同居生活に 妻は子供達と父親との関係も考え、また妻が仕事の時には夫に子供達の面倒を見てもらうこともあり、別居中にもできるだけ夫と子供達のふれあいの機会を作る努力をしました。 夫と妻は平成13年7月、子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけました。しかし、子供が熱を出し肺炎になったため、夫の実家近くの病院に1週間ほど入院させた後、医者の勧めで夫の実家、山梨で静養させることにしました。平成13年8月には実質的に家族4人での生活が始まりました。 9 絶えない夫婦喧嘩 夫と妻は山梨での同居生活が始まった後、家族でスキー旅行にでかけることもありましたが、生活費のことなどを中心として、けんかが絶えませんでした。 平成14年3月には、子供たちが寝る時間になってまで、夫が子供たちをモデルとしてデッサンをしていたことからけんかになり、妻は夫に首を捕まれるなどしました。 10 再び別居 妻は平成14年6月、仕事のためとして夫や夫の両親の了承を得て東京都田無市に家を借りるようになり、子供たちを連れて再び別居状態になりました。 |
「原告と共に生活」に関するネット上の情報
事件番号 東京地方裁判平成22年(ワ)第38366号 原告第4準備書面
当初原告はこれも和解でいいと思っていた(甲8)。しかし、訴訟代理人の提起を受けて原告は対応を変遷し、和解条項に「訴訟代理人の提訴、請求の放棄」を求めた(甲9)。これに対する訴訟代理人の返答は、別訴提起と和解は関係ない...
神戸地裁H22(ワ)440号 原告第6準備書面
原告,近い,中間,大谷さんからファクスもらっているものは,ボスは目を通されているんですね,うん、で,加藤晴彦で名前で来ているものに関して間違いないですね,うん,...かかる尋問は原告が公証役場で録音したものを基本にしている(甲第30号証:反訳)。【本件の背景事情】36.本件金員出金時から今日に至るまで、被告麻理子が海外と日本...
神戸麻理子増資資金事件 原告第2準備書面
公認会計士で株式公開を専門にしてきた原告が、訴外ライディングが簡単に公開できるほど甘っちょろいと考える蓋然性は全くない。訴外ライディングが公開間近の会社であるか...実行が原告である事を立証されよ。原告が提案・実行者でない事を立証する義務はない。3.認否において不知が多いが、嘘である。そもそも、訴外ライディング社は被告麻理子が発起人で設立株式の全株引き受け...
神戸H22(ワ)633号 原告第2準備書面
原告は「適当なところで手を打ちませんか?」とは問いかけたものの、被告晴彦は「お前と話し合う気はない」と言い残し、裁判所敷地から出て行くところで「お前の会計士の資格...この際にも原告は被告晴彦に「死に損ない」とは発言していない。4.原告...
別荘地管理訴訟原告、被告
旧被告理事会との膨大な原告と被告間の合意成立に向けた審議経過を下記の通り記しておく。原告は、負債総額160億円近くの残債務を20年来整理し、債権者2社を残すばかりまでの債務処理終了段階であった。被告管理組合との最後の交渉で原告...
原文掲載 神戸633号原告第1準備書面
原告のかかる発言は、事実無根であって、被告の創作である。2.「請求の原因」7を否認するが、本件訴状に別訴陳述書や人証調書の記載を引用している。書証として出しても...原告の主張】3.平成22年2月3日の被告晴彦の行動は、今後も予定される裁判で繰り返される可能性が高い。4.被告晴彦、その経営する乗馬クラブアルカディア、その娘訴...
広島県職員がメールで圧力 ブラジル被爆者訴訟原告に
弱い立場の原告に、県の職員が圧力をかけるようなメールを送るのは大きな問題だ」と憤っておられたようでした。→詳細は『中国新聞』8月26日付をご覧ください。広島県国際...在ブラジル被爆者訴訟の原告の1人を名指しして、訴訟を取り下げるよう求める電子メールを送っていたことが25日、関係者の話で分かった。名指しされた原告...
[二軍] 【日中関係】東京地裁、旧日本軍化学兵器訴訟で原告側の請求棄却[10/5/24]
原告の受けた被害は甚大だと認めながらも、日本政府の法的責任は認められないとして原告側の請求を退けました。判決後、原告の丁樹文氏はメディアの取材を受けた際、「東京地裁は遺棄化学兵器による被害は事実だと認めたのに治療費負担という請求を退けた。これが理解できないことであり、日本...
国家賠償請求訴訟 鹿児島地裁判決(3/3)
原告は、原告に直接ビラ配布行為の中止を勧告したのと同然であると主張するが、原告の弁護人に対して上記申し入れをした行為は、上記ビラ配布行為と保釈許可条件との関係についての樋口検事の意見を同弁護人に伝えるとともに、原告...
国家賠償請求訴訟 鹿児島地裁判決(1/3)
原告は少なからず精神的苦痛を受けた。=======================================