「本件不動産」に関する離婚事例
「本件不動産」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「本件不動産」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「元夫と元妻の居住マンションを、競売にかけて代金を分け合うことを命じた判例」
キーポイント | 共有物分割による持分の取得は、通常持分を取得する側が持分を失う側に、代金を支払うことになります。 当判例は、持分を取得したい元夫が代金を支払うことが困難なことから、裁判所が自宅の競売を命じたことがキーポイントです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、元妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫(被告)です。 1 夫婦の離婚 当事件の当事者である元妻と元夫は、昭和43年1月11日に婚姻の届出をし夫婦となりました。 しかし元妻は、平成13年5月8日に夫を相手として、東京地方裁判所に対して離婚の裁判を起こし、平成15年2月28日に離婚を認める判決が出て、同年3月15日に確定しました。 2 現自宅マンションの処分について 元妻は元夫に対して、離婚の裁判に伴い、元夫と元妻の共有名義(2分の1ずつ)となっている現自宅マンションを売却し、その代金を元妻と元夫で2分の1ずつ分け合うことも提案しましたが、元夫は受け付けませんでした。 逆に元夫は、元妻に対して現自宅マンションを元夫が住むことと、元夫の共有持分を長男に贈与することを提案しましたが、元妻もこれを受け付けませんでした。 なお元夫は、平成12年7月10日以降一人で現自宅マンションに住んでいます。 3 元妻が当判例の裁判を起こす 元妻は元夫を相手として、東京地方裁判所に対し、現自宅マンションを競売にかけ、その得た代金2分の1ずつを分け合うこと(競売による共有物分割)を求め、裁判を起こしました。 |
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 この事件では、夫の度重なる暴力や不貞行為により結婚生活にどれだけの影響を与えたのかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 二人は昭和59年3月ないしは4月ころ、同じ職場で知り合い、昭和61年10月4日に婚姻届出をしました。 同年2月28日、マンションを妻5分の1、夫5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日までマンションにて同居していた。 妻には、前の夫との子供が2人おり、昭和62年10月12日養子縁組の届出をしました。 2 夫が糖尿病にかかる 昭和63年末ころから、糖尿病に罹患し、夫がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に、妻と夫の間には性的な関係はなくなり、寝室も別になりました。 3 夫の暴力 平成元年ころより、夫の家事についての不満を理由に些細なことで、妻に手を上げ、止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり。夫の暴力が問題になることがありました。 平成3年6月ころ、再度家事についていざこざがあり、夫は妻を数回殴りつけ、止めに入った子供たちにも手を挙げました。 4 夫婦の別居 妻は、家庭内暴力について夫からの真摯な謝罪がなかったため、二人の娘達を連れてマンションを出て数か月間別居しました。 平成3年12月末、夫が暴力はふるわない旨を約束したことを受け、娘達をつれてマンションに戻ったところ、その後は夫が妻に対し手を上げることもなくなり、平穏な生活が続くようになりました。妻も、余暇にはカラオケを楽しむようになった。 5 夫の不貞行為と暴力 平成12年始めごろから、夫は特定の女性と不貞行為を繰り返すようになりました。 また、同年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻するに至りました。 6 2度目の別居 平成12年10月29日、妻がマンションを出て別居をしました。 |
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうか、結婚を修復出来ないほどになっているかどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)と林(浮気相手・仮名)に対して裁判を起こしました。 また、夫(反訴原告)が妻(反訴被告)に対して裁判をおこしました。 1 結婚 妻と夫は、平成8年1月8日結婚の届出をし、夫婦となりました。 2 夫の仕事 夫は、平成7年3月に大学を卒業後、フリーのライターを断続的に行っていました、平成9年6月、編集プロダクションに入社し、退職をしました。 その後夫は、自宅でオリジナル小説の執筆活動を行っていましたが、平成13年6月28日、就職しました。 その後、林(仮名)が同じ会社に入社してきました。夫と林は平成14年8月12日に退職をしました。 3 結婚生活 平成13年11月頃から、夫は、朝帰りをするようになり、妻との夫婦関係を求めなくなりました。 夫は妻が蓄えた出産準備のための貯金100万円を妻に無断で費消し、平成13年12月10日頃、妻と夫は、離婚届に署名をしました。 4 夫の浮気 平成14年1月、夫は妻に対し、交際中の女性がいるとの発言をしました。 また、夫の社内では、夫と林は親密なのではないかとの噂や、アパートの大家さんが夫とともに出入りしていたことなどを述べています。 妻と夫との間で作成された離婚協議書では、夫が200万円の慰謝料を支払う旨を約束していました。 5 別居 夫は、平成14年2月6日、東京都大田区に転居しました。 6 調停 夫は、妻に対し、夫婦関係調整調停を行いましたが、平成14年6月20日、不成立で終了しました。 7 裁判 妻が夫と林に対して、離婚と1,150万円を求めて裁判を起こし 夫が妻に対して、離婚と684万円を求めて裁判を起こしました。 |
「本件不動産」に関するネット上の情報
同志社大学法科大学院(民法)H16(他人物売買)
かつ本件不動産をbに引き渡す。」その後,bは,cとの間で,本件不動産を代金1200万円で売り渡す旨の契約を締結し,「bは,cが代金全額を支払うのと引換えに所有権移転登記手続に必要な書類をcに交付し,かつ本件不動産...
司法試験過去問検討 昭和59年第1問
昭和59年第1問司法試験過去問検討昭和59年第1問第一bがaの代表者として本件不動産をcに売り渡した場合一所有権の帰属についてaは権利能力なき社団であるため、a自身は本件不動産の所有権を有しない。そこで、本件不動産...
親に代わって家業を営んでいた子は、他の兄弟が認めなくても当該住居に住み続けることができるか。
本件不動産)の使用関係について、これといった取り決めがあったわけではないが、bは無償で本件不動産に居住し、年老いたaにかわって家業を営んでいた。aには、亡夫との間に、bのほかに長女cおよび長男dがあったが、bとcdはaの遺産をめぐって対立...
不動産売買契約書
本件不動産を買主に売渡し、買主は、これを買受ける。第2条(売買代金)本件不動産の売買代金は、金円也とする。第3条(支払方法)買主は売主に、前条に定める売買代金を次の通り支払う。(1)本契約書調印と同時に、手附金として、金円也(2)...
離婚に伴う財産分与として退職金をどう扱うかについて述べているので取り上げます。
本件不動産を一審被告b名義で取得したが,本件不動産は,平成16年6月×日に2400万円で売却された。そして,売却当時残っていた前記1(3)の各借入金を上記売却代金から差し引いた1801万8052円が夫婦...
小沢氏の「政治とカネ」問題は存在しない
しかし、あくまで本物件は甲が甲の資金をもって購入するものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない]...本件不動産は甲(陸山会)が政治活動に使用するため売主より購入するものである。ところが、甲は法律上、人格なき社団であるため、甲の名義で不動産を登記することができない。...
抵当権設定契約書
本件不動産」という)の上に順位番の抵当権を設定する。...第8条乙は、第1条の抵当権に関する設定、解除及び変更の登記並びに本件不動産の調査及び処分に関する費用を負担し、...「抵当権設定契約書」の書き方・・・契約書・念書・覚書の文例・書き方「抵当権設定契約書」...
買い付け証明書と売り渡し承諾書の交換で売買契約は成立したか
ところが、aは、本件不動産の売買契約はまだ成立していないと主張し、売買代金を支払わないので、bはやむなく第三者dに本件不動産を代金5億円で売却した]start!!!!!![bは、上記により、売買契約は成立していると主張し、aの、債務不履行ににより、買受代金6億4千万円とbの売却代金5億円との差額1億4千万円と遅延損害金の損害を被ったとして、aに対し損害賠償を請求する訴訟を起こした]...