離婚法律相談データバンク斟酌 に関する離婚問題事例

斟酌に関する離婚事例

斟酌」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「斟酌」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「離婚は認められるが被告の面接交渉は認められなかった事例」

キーポイント 幼い子供の親権とお互いの収入に応じた養育費がポイントです。
事例要約 1 登場人物
妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人)とは、平成9年2月に結婚相談所を通じて知り合い、同年8月に夫婦となりました。
まきことけいいちとの間には、未成年の子、はじめ(仮名)がいます。
2 結婚生活について
妻と夫は、価値観の違いにより仲が悪くなり、妻は長男はじめを出産後、実家に戻って休養しており、現在まで約2年半別居の状態にあります。
3 訴訟上の争い
本訴訟中において、お互いに陳述書を提出して相手方の性格、生活態度を非難しあっており、夫は、自分は妻の離婚調停の申立により離婚を決意させられた等として、妻に対し、損害賠償反訴請求訴訟(当庁平成14年(タ)900号事件)を提起するに至り、さらには、長男はじめについて父子鑑定を申し立てています。
また、夫はどちらに付いていくかを子供に決めさせるため、面接交渉の申し立てをしています。
4 養育費の争い
妻は20万円、夫は5万円が妥当だと主張しています。

「どちらに原因があるわけでもないので、夫の離婚の請求は認めたが、妻の財産分与・と養育費の支払いは認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
よってこの裁判では、①妻の暴力や暴言が原因か②親権者はどちらがよいかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は平成3年4月に結婚の届出をし、夫婦となりました。二人の間には長男のあきら(仮名)と次男のけんじ(仮名)がいました。
2 夫婦間の不仲
徐々に二人は不仲になり、平成9年ころには夫婦喧嘩をした挙句、夫はあきらを連れて佐渡島を一週間放浪したことがありました。
また、平成12年ころには妻は、夫が育児に非協力であることを理由に、用意していた離婚届けを見せたが、夫は応じませんでした。
3 家事調停
妻は東京家庭裁判所で、離婚を求めて夫婦関係調停を申し立てました。しかし、子の親権をめぐって調整できずに終わりました。
4 別居
その後平成14年3月には夫は仕事を辞め、家でぶらぶらしたり、妻から逃避して一人で家を空けるなどしていましたが、
平成14年にも離婚届を作成したものの、届け出はしませんでした。
また、口論の末、妻が傘を振りまわして威嚇をしたりしたので、夫が自宅を出て別居をしていました。
5 裁判
離婚を求めて、夫が妻に対して裁判を起こしました。

「夫の暴力が原因として、離婚を認め、夫に慰謝料・財産分与の支払いも命じた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
離婚の原因は夫にあったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和46年11月4日に結婚の届出をして夫婦となりました。
2 結婚生活
夫は昭和45年ころから自営で鉄筋加工・請負工事を行っていました。妻はその一般事務を行い夫を助け、
家事や2人の子供の子育ても行いました。
夫の事業は順調に成長し、有限会社となりました。
3 夫の暴力
夫はお酒を好み、結婚後年々飲酒量が増えて、妻や子供達を殴ることがあり、妻を自宅の2回から突き落とそうとしたり、
コップを投げることもありました。
4 別居
妻は夫の暴力に耐えかねて、最後の別居までに4度ほど自宅を出て別居しました。
妻はそのたびに夫が改心することを期待して、夫のもとに戻りましたが、夫はまた飲酒の上に暴力をふるいました。
5 夫の逮捕
平成9年ころから夫の会社は衰退し、廃業をしました。
夫は仕事をしなくなり、暴力も回数が増え、暴力の程度も激しくなり、警察官を呼ばなければならないほどになりました。
また、隣人に暴力を振るい、飲酒運転をして事故を起こしたことで、逮捕されました。
平成15年1月15日、妻と夫は居酒屋で口論となり、妻は夫にビール瓶を振りまわされて怪我をし、
その後、妻を家から閉めだしたため、翌日から別居状態でした。
6 裁判
妻は夫に対し、当判例の裁判を起こしました。

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