「消滅時効」に関する離婚事例
「消滅時効」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「消滅時効」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」
キーポイント | この裁判では、妻が夫の預金を引き出したことは不法行為にあたるか、また、それにより夫に精神的損害があったのかどうか。 また、協議離婚の際の財産の精算はどうなっているかがキーポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は、平成3年4月17日、結婚の届出をして夫婦となり、長男の淳(仮名)が生まれましたが、平成10年10月27日、協議離婚の届出をしました。 しかし、協議離婚の届出は、妻の主張によると、当時に妻が購入した土地を解約するために、 買えなくなった事情を作りだす必要から嘘として提出されたものであって、その届出後も事実上の夫婦として生活していました。 平成11年、次男の弘樹(仮名)が生まれ、婚姻の届出をして、再び夫婦となりました。 2 離婚 しかし、夫婦関係は、それ以前に夫の両親宅で同居するようになった以降、妻と夫の両親との折合いが悪くなるに連れて悪化していき、 平成12年2月2日、本当に、離婚をしました。 その際、4,000万円の預金の内、1,000万円ずつをお互いが取得し、残りの2,000万円は子供の将来のために、お互いに保管していくことになりました。 3 復縁 妻は、夫と離婚した後、別の男性と生活しましたが、平成12年9月になって、夫と復縁して、再び夫婦となりました。 復縁後は、夫の両親との同居をやめ、両親宅とは別にアパートを借りて生活していました。 4 離婚 平成12年12月から、再び夫の両親宅でその両親と同居するようになり、妻と夫の両親との折合いは改善されず、 妻が出て行き、これまでの夫婦関係は完全に終了しました。 5 妻が夫に無断でお金を引き出す 平成13年10月10日、妻は別居に先だって、夫の普通預金から440万円を引き出しました。 また、子供のための定期預金の2口を解約し、計300万円を払い戻していました。 妻は、現在、別の男性と婚姻の届出をして夫婦となっているが、淳・弘樹は夫が養育しています。 |
「消滅時効」に関するネット上の情報
債務と返済
消滅時効があるので、完済してから10年のうちに、弁護士に依頼する必要があります。完済してから弁護士に依頼すれば、ブラックリストに載らない、このために一生懸命、完済...
消滅時効(20年時効と10年時効)
消滅時効(20年時効と10年時効):::内容説明:::民法は、「債権」(167条1項)と「債権又は所有権以外の財産権」(同条2項)が時効によって消滅すると規定する。...債権の消滅時効である。債権の消滅時効...
白地補充権の消滅時効
満期白地手形における白地補充権の消滅時効について論ぜよ」白地手形とは、署名者が後日他人に補充させる意思をもって、手形要件の全部又は一部を記載せずに流通させた手形...と捉えて20年の消滅時効にかかると判示している。その後、最高裁昭和36年11月24日判決で上記の大審院判決を変更して、補充権の性質を形成権とすることは認めつつ、その消滅時効...
消滅時効の期間
で消滅時効にかかる。また、取消権は追認できる時から5年で時効にかかる(126条)。ただし、本来は短期消滅時効にかかる債権であっても、確定判決によって確定し、かつ確定当時すでに返済時期(弁済期という)が到来している債権の消滅時効...
●法律マメ知識:【消滅時効】(民法)
消滅時効】(民法)・期限の定めのない貸金債権(金銭消費貸借契約)については、債権者により現実の請求がなされた場合には、その時から一定期間又は相当期間が経過した時から消滅時効が進行を開始し、債権者が請求をしないときは請求をなし得る時から一定期間又は相当期間を経過した時から消滅時効...
借金の消滅時効の時間
借金の消滅時効を主張するためには、権利を行使しない事実状態が一定期間継続していることや、中断理由が無いこと、消滅時効を援用することというのが条件になっています]start!!!!!![借金は必ずちゃんと返すというのが実は当たり前のことなのですが借金の返済時間が長時間経過しているような場合にはかかる理論を修正しなければ成らない必要があるといわれています]...
●法律マメ知識:【消滅時効の起算点】(民法)
消滅時効の起算点】(民法)・弁済供託における供託物の取戻請求権の消滅時効の起算点は、過失なくして債権者を確知することができないことを原因とする弁済供託の場合も含め、供託の基礎となった債務について消滅時効...
確定した支払督促を有する債権の消滅時効は,10年に延長されるか?
消滅時効が5年の期間とされる債権は,消滅時効完成前に確定判決を取得すると,消滅時効が10年の期間となる(民法174条の2第1項前段)。(判決で確定した権利の消滅時効)第174条の2第1項確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年と...