「適宜」に関する離婚事例
「適宜」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「適宜」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 結婚関係の破綻の大きな原因を作った夫からの離婚請求が認められるかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。 1 出会いと交際 妻は税理士を目指して平成2年11月会計事務所であるAに入社しました。夫の父が北海道釧路市で会計事務所を経営している関係で、夫も税理士を目指しており、妻の入社前からA社で勤務していました。夫と妻は知り合った当初は挨拶を交わす程度の間柄でしたが平成4年初めころに職場でスキーに行ったことをきっかけに交際を始めました。 2 同居 平成4年4月末ころには東京都世田谷区千歳台の2DKのマンションを夫名義で賃借して同居を始めました。夫と妻ともに税理士試験の受験勉強中であったため昼間は会計事務所で働き、夜は夫が専門学校へ通い、妻が主に家事をこなすという生活を送っていました。 3 夫の退職 夫は平成4年12月税理士試験の受験に専念するために会計事務所を退職しました。そのため、夫と妻は、夫の父から月額30万円の仕送りを受け、これに妻の収入を合わせて生活するようになりました。 4 転居 千歳台のマンションは、家賃と駐車場代が高額であったため、平成5年4月妻の希望で北区の公団住宅に転居しました。家賃と駐車場代が半減したおかげで生活費に余裕ができたため、妻は平成5年12月仕事を派遣社員に切り替えました。その結果、妻が家事に従事できる時間が増えたため平成6年にかけて受験勉強をしながらの共同生活は安定しました。 5 結婚 夫と妻は、平成6年7月の税理士試験が終了した後に結婚式の計画を立てて5月6日に結婚の届出をしました。 6 妻の大学入学 妻は、法学系の大学院を卒業すれば受験をしなくても税理士資格を取得できる立場にありましたが、学歴が短大卒であったため、平成7年4月社会人入試を受けて立教大学法学部に入学しました。 7 夫の2年連続の不合格 夫は平成7年夏の税理士試験に不合格となり、受験勉強に身が入らず深夜までテレビを見て過ごすような生活をしていました。平成8年夏の試験も不合格でしたが怠惰な生活は改まることはありませんでした。 8 夫の再就職 妻は夫の怠惰な生活を見て、再就職を懇願したため、夫は平成9年初めころDに就職しましたが試用期間終了後正式採用をされず、無職の状態に戻りました。そのころは父からの仕送りを受けていたので、夫は昼間はテニスをしながら合間に就職活動をするなど余裕のある生活を送っており、夫は平成10年1月にEに就職しました。 9 マンション購入 夫と妻は平成10年3月26日、妻方のマンションを3,802万7,528円で購入(共有持分各2分の1)して転居しました。代金は、頭金約900万円を妻の預貯金で、そのほかの2,910万円のうち2,700万円を連帯債務(住宅金融公庫が抵当権者)、210万円を妻の債務(あさひ銀保証株式会社が抵当権者)として住宅ローンを組みました。 10 妻の大学院進学 妻は平成11年3月に立教大学法学部を卒業し、4月に国士舘大学大学院法学研究科に進学しました。授業料などの負担が大きくなったため、生活費の分担の見直しを夫に要望しましたが、夫は耳を貸してくれませんでした。 11 夫の浮気 夫は平成12年12月、取引先に勤務する玲子(仮名)(昭和40年生まれ)と知り合いました。玲子の職場が池袋で自宅から近いこともあり、会ってみると意気投合し、5月30日ころには性交渉のある交際を始めました。 12 夫が妻に離婚の意思を伝える 夫は平成13年8月16日、結婚後初めて無断外泊をし、翌17日には妻に対して「好きな女性がいる。結婚したいから家を出る。」と宣言して離婚の意思を明示しました。 13 夫と妻の別居 夫は平成13年9月12日午前1時ころ、妻に対して玲子と別れてくると告げて玲子の家に出かけ、午前5時ころ実際に衣類等を持ち帰って別れたと断言しました。ところが、13日から再び1日おきに外泊をしたことで困り果てていた妻に対し、夫は「離婚するなら話しあう。お金を払うつもりはない。マンションのローンも住んでいないから払わない」などと繰り返しました。妻がそのような態度を続けるのであれば、玲子に会うと言ったところ、いったん帰宅をしましたが、結局、夫は離婚に固執して9月24日に家を出て妻と別居しました。 14 再び同居 夫は9月中にローンの繰上返済のために積み立てていた定期預金約75万円を解約し、浪費をしました。また、妻に対し12月以降働くところもなく住むところも頼るところもないと離婚に向けた話し合いを急ぐよう求めました。ところが、夫は10月14日に自宅に戻り「玲子と別れたのでやり直したい。」と言い、妻はこれを受け入れ再び同居しました。 15 再び別居 妻が職場の旅行へ行っていた10月26日、夫は玲子から家出しなければ性交渉はさせないなどと言われたため、10月27日に妻に対して離婚したいと言い出すようになりました。夫と妻は11月10日に数時間にわたり話し合いをし、11月16日には荷物を持って家を出て妻と別居しました。 16 夫が調停を申し立てる 夫は、11月21日に妻を相手に夫婦関係調整調停の申立てをしましたが、4月15日に不成立で終了しました。 |
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫が生活費を支払わなかったことにより結婚生活が破綻したかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻は、昭和40年5月14日に夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また夫と妻の間には、昭和41年に長男 太郎(仮名)、昭和43年に長女 花子(仮名)、昭和46年に二男 次郎(仮名)、昭和48年に三男 三郎(仮名)が、それぞれ誕生しました。 2 新居の購入 妻は、夫との結婚に際して妻の父親から資金の援助を受け、自宅を建てて、そこを結婚生活を送る新居としました。 3 夫の生活費の不自然な支払い 夫と妻は、夫が得た給料やボーナスについて一定の割合で家計にする約束を、昭和41年に交わしていました。 ところが夫は、妻に給料やボーナスを渡すことを自分の義務と考えず、自分のものとして考え、そこから妻に分け与える考えとしていました。 それに加えて夫は、自分の機嫌次第で生活費を渡さないこともありました。 妻は、そのような夫の身勝手さによって、お互い喧嘩ばかりしていました。 4 さらに生活費を支払わなくなる 夫は、平成7年に子供たちが独立したのをきっかけに、妻に対して生活費を支払わないことが多くなりました。 夫は、平成9年ころから頻繁に外出をするようになり、また外泊も多くなりました。 5 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成12年12月に離婚調停を申し立てて、不成立に終わったことを受けて、平成13年8月に当裁判を起こしました。 |
「結婚生活の破綻の原因を作った側からの離婚請求を却下した判例」
キーポイント | 国際結婚の事例です。国際結婚の場合、性格や価値観の不一致といった離婚原因が容易に想定されますが、今回は外国人である夫の浮気が、その離婚原因であり、夫からの離婚請求が却下された事案です。注目すべきは判決の最後に、今後の夫婦関係について裁判官からの進言が付け加えられていることです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 二人の出会いと結婚 夫はデンマーク人で妻は日本人です。二人は長野県の英会話学校で、講師と生徒という関係で知り合いました。現在は東京に住んでいます。二人の間には二人の子供がいます。 2 夫婦の溝 夫としては、妻が常に自分を監視しており、自分を理解してくれないと常日頃から感じていました。逆に妻としては、夫が家ではわがままで、泥酔して夜遅く帰ってくるということもよくあったことから、不満でした。 3 妻の態度 夫の給料を最初は妻が管理していましたが、妻が貴重品を貸金庫に納め、夫に何を納めたか話さなかったことから、夫が自分で管理し、妻に生活費として月60万円を渡すようになりました。また、転職を繰り返してキャリアアップを図ろうとする夫を理解せず、食事も、子供の弁当も作らないと宣言したこともあったほか、夫の配偶者ビザの更新に署名しないと言った行動に出ることもありました。 4 夫の浮気 証拠上、夫は二人の女性と親密な関係となりましたが、そのうち一人については浮気があったかどうかは確かではありません。もう一人については、相手の女性の下着が夫の事務所の台所から発見されるといったことがありました。 5 別居 夫婦の不仲を原因とする子供の拒食症治療のため、妻と子供はハワイに療養に行っていましたが、その帰国後に原告は別居を宣言し、調停を申し出るに至りました。 |
「適宜」に関するネット上の情報
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