離婚法律相談データバンク所有権 に関する離婚問題事例

所有権に関する離婚事例

所有権」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「所有権」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「元夫と元妻の居住マンションを、競売にかけて代金を分け合うことを命じた判例」

キーポイント 共有物分割による持分の取得は、通常持分を取得する側が持分を失う側に、代金を支払うことになります。
当判例は、持分を取得したい元夫が代金を支払うことが困難なことから、裁判所が自宅の競売を命じたことがキーポイントです。
事例要約 この裁判を起こしたのは、元妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫(被告)です。

1 夫婦の離婚
当事件の当事者である元妻と元夫は、昭和43年1月11日に婚姻の届出をし夫婦となりました。
しかし元妻は、平成13年5月8日に夫を相手として、東京地方裁判所に対して離婚の裁判を起こし、平成15年2月28日に離婚を認める判決が出て、同年3月15日に確定しました。
2 現自宅マンションの処分について
元妻は元夫に対して、離婚の裁判に伴い、元夫と元妻の共有名義(2分の1ずつ)となっている現自宅マンションを売却し、その代金を元妻と元夫で2分の1ずつ分け合うことも提案しましたが、元夫は受け付けませんでした。
逆に元夫は、元妻に対して現自宅マンションを元夫が住むことと、元夫の共有持分を長男に贈与することを提案しましたが、元妻もこれを受け付けませんでした。
なお元夫は、平成12年7月10日以降一人で現自宅マンションに住んでいます。
3 元妻が当判例の裁判を起こす
元妻は元夫を相手として、東京地方裁判所に対し、現自宅マンションを競売にかけ、その得た代金2分の1ずつを分け合うこと(競売による共有物分割)を求め、裁判を起こしました。

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、夫の度重なる暴力や不貞行為により結婚生活にどれだけの影響を与えたのかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
二人は昭和59年3月ないしは4月ころ、同じ職場で知り合い、昭和61年10月4日に婚姻届出をしました。
同年2月28日、マンションを妻5分の1、夫5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日までマンションにて同居していた。
妻には、前の夫との子供が2人おり、昭和62年10月12日養子縁組の届出をしました。

2 夫が糖尿病にかかる
昭和63年末ころから、糖尿病に罹患し、夫がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に、妻と夫の間には性的な関係はなくなり、寝室も別になりました。

3 夫の暴力
平成元年ころより、夫の家事についての不満を理由に些細なことで、妻に手を上げ、止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり。夫の暴力が問題になることがありました。
平成3年6月ころ、再度家事についていざこざがあり、夫は妻を数回殴りつけ、止めに入った子供たちにも手を挙げました。

4 夫婦の別居
妻は、家庭内暴力について夫からの真摯な謝罪がなかったため、二人の娘達を連れてマンションを出て数か月間別居しました。
平成3年12月末、夫が暴力はふるわない旨を約束したことを受け、娘達をつれてマンションに戻ったところ、その後は夫が妻に対し手を上げることもなくなり、平穏な生活が続くようになりました。妻も、余暇にはカラオケを楽しむようになった。

5 夫の不貞行為と暴力
平成12年始めごろから、夫は特定の女性と不貞行為を繰り返すようになりました。
また、同年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻するに至りました。

6 2度目の別居
平成12年10月29日、妻がマンションを出て別居をしました。

「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため離婚の請求に理由があるか、また、慰謝料請求と財産分与の請求に理由があるかどうかがポイントとなります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に離婚を求めて対して裁判を起こし、
妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して離婚と慰謝料の支払いを求めて裁判を起こしました。

1 結婚
夫と妻は、昭和47年1月5日に結婚の届出をして夫婦となり、両者の間には、長男と二男の二人がいました。
結婚後、夫の実家がある新潟に戻って、昭和47年1月5日に挙式し、結婚の届出をしましたが、農家の仕事が合わないため、ふたり揃って再び上京して生活するようになりました。
2 結婚生活
二人は共働きをして生計を立てていたが、生活に余裕を生じるようになった昭和57年4月、ローンを組んで融資を受け、マンションを購入して、ここに家族で居住するようになりました。
しかし、夫婦は、ローンの返済に追われ、夫のストレスなどが原因となって夫婦喧嘩をするようになり、次第にその夫婦関係が悪くなっていきました。
3 夫の浮気
夫は、昭和62年、その勤務先の会社の経営者の妹である上村(仮名)と親密な交際をするようになりました。
その交際は、妻に発覚し、夫は、妻に対し、上村との関係を解消したと伝えましたが、
同年11月末ころには、本件マンションを出て、妻と別居し、アパートで暫く単身生活をした後、上村と同居するようになりました。
4 調停
妻は、平成元年6月ころ、夫に対し、生活費用の家事調停をおこない、
毎年1月及び8月に各25万円、2月ないし6月及び9月ないし11月に各28万円、7月に53万円、12月に78万円を支払うという内容の調停が成立しました。
夫は、その後、不況による収入の低下を理由に、平成5年になって、結婚費用の減額を求める調停を申し立て、同年3月15日、夫が負担する婚姻費用の額を毎年1月・6月・8月・11月分を各20万円、7月分を40万円、12月分を50万円に変更する調停が成立し、
平成8年7月18日、毎年1月・3月・6月・8月分を各16万円、2月・9月・11月分を各22万5000円、7月・12月分を各36万5000円に変更する調停が成立しました。
5 結婚費用の支払い
妻は夫が結婚費用の支払いをしないとして、平成12年8月ころ、夫の給料を差し押さえ、その差押えで結婚費用の支払を受けています。
家のローンは夫が支払いを行っていましたが、差し押さえの以後は、夫が支払をしないため、妻がその差し押さえた給料のうちからローンの支払もしています。

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