「財産分与」に関する離婚事例
「財産分与」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「財産分与」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「離婚を請求した夫に責任があるとして、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気や暴力が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。 また、当事件では夫婦間で作成した離婚に関する「誓約書」の存在が挙げられます。 そのため、誓約書が当裁判においてどこまで認められるのか、という点もキーポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と昭和58年4月22日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 なお夫は、現在東証一部上場会社の代表取締役であり、また前妻と昭和56年9月4日に離婚届を提出しています。 妻も同様に、前夫と昭和49年7月22日に離婚しています。 2 誓約書の存在 夫婦間には、昭和57年12月付で夫と妻が署名押印した「誓約書」があります。 その内容は、夫婦のどちらか一方が自由に申し出ることによって、いつでも離婚が出来るとしたものです。 さらに離婚した場合の、夫から妻への財産分与額についても明示されており、結婚年数によってその金額が変わってゆく内容となっています。 3 夫の浮気 夫は、平成8年頃からキャシー(仮名)と不倫関係にありました。 4 夫の暴力 夫は、平成8年1月に洗面所で歯を磨いていた妻を突き飛ばしたことにより骨折をさせ、4週間の入院を余儀なくされました。 また夫と妻は、その暴行の前日に夫とキャシーの不倫について、話し合いをしていたばかりでした。 5 夫が当事件の裁判を起こす 夫は、平成10年1月7日に東京家庭裁判所に対して家事調停を申し立て、夫が妻に対して生活費や住居費を支払うことで家事調停が成立しました。 夫は、平成13年に東京地方裁判所に対して、当判例の裁判を起こしました。 これを受けて妻は、夫を相手として離婚の請求に加えて、財産分与の支払いを求める裁判を反対に起こしました。 |
「元夫と元妻の居住マンションを、競売にかけて代金を分け合うことを命じた判例」
キーポイント | 共有物分割による持分の取得は、通常持分を取得する側が持分を失う側に、代金を支払うことになります。 当判例は、持分を取得したい元夫が代金を支払うことが困難なことから、裁判所が自宅の競売を命じたことがキーポイントです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、元妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫(被告)です。 1 夫婦の離婚 当事件の当事者である元妻と元夫は、昭和43年1月11日に婚姻の届出をし夫婦となりました。 しかし元妻は、平成13年5月8日に夫を相手として、東京地方裁判所に対して離婚の裁判を起こし、平成15年2月28日に離婚を認める判決が出て、同年3月15日に確定しました。 2 現自宅マンションの処分について 元妻は元夫に対して、離婚の裁判に伴い、元夫と元妻の共有名義(2分の1ずつ)となっている現自宅マンションを売却し、その代金を元妻と元夫で2分の1ずつ分け合うことも提案しましたが、元夫は受け付けませんでした。 逆に元夫は、元妻に対して現自宅マンションを元夫が住むことと、元夫の共有持分を長男に贈与することを提案しましたが、元妻もこれを受け付けませんでした。 なお元夫は、平成12年7月10日以降一人で現自宅マンションに住んでいます。 3 元妻が当判例の裁判を起こす 元妻は元夫を相手として、東京地方裁判所に対し、現自宅マンションを競売にかけ、その得た代金2分の1ずつを分け合うこと(競売による共有物分割)を求め、裁判を起こしました。 |
「チリ共和国では離婚はできないが、日本の民法を適用して離婚を認めた事例」
キーポイント | 二人は国際結婚です。今回は日本とチリですが、チリには完全に離婚するという法律がありません。どちらの法律が適用されるかがポイントです。 |
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事例要約 | 1 主要な人物 妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人 チリ国籍)は夫婦です。二人には長女ミサキ(仮名)がいます。 2 夫の浮気 妻と別居中に夫は浮気相手のカルメン(仮名)との間に二人の子供ができています。 3 長女ミサキについて ミサキには日本国籍を取ってほしいということ、夫は特別ミサキについて愛情がなく、妻が育てていくことをお互いに合意をしています。 4 妻と夫の夫婦生活の拠点 妻は日本国籍であり、夫とは約9年間日本で同居しています。 |
「財産分与」に関するネット上の情報
離婚 慰謝料 財産分与 神戸 について教えてください。
慰謝料と財産分与は別なのです。協議離婚の場合は、離婚の慰謝料・離婚の財産分与を決める場合は、口約束ではなくて協議書や公正証書にするすることをお勧めします。書面で離婚の慰謝料・離婚の財産分与を残していれば、離婚後に離婚の慰謝料・離婚の財産分与...
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離婚慰謝料財産分与はお金にまつわる問題で、離婚後の生活にも大きく関わってきます。離婚時に慰謝料や財産分与などお金のことを決めずに離婚したため、離婚後に苦労したという相談をよく受けます。子供がいれば親権も関係するので、養育費も関係してきます。...
財産分与。
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先日会った友人からタイでの一般的な財産分与の比率を聞かれたので、ちょっとここで簡単に書いておきます。配偶者50%、残りの50%を子供の数で割る。が基本です。でも、...兎に角タイ国籍以外の人が正当な財産分与...
離婚 財産分与、いい方法
財産分与、「慰謝料」、離婚コスト等がありますよ。公正証書離婚協議書は公正証書制作に双方の同意がなければ作成できません。特に口約束の場合などでは、養育費の話し合い...
生前の財産分与は止めましょう
生前の財産分与は、日本でもそうですが、問題が多いですね、そしてお墓もないし、マラバックの、叔母の家のお墓に入るのです。長くなりましたので、続きはまた、明日、我が家...
自己破産 退職金の情報最前線
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事例研究 Ⅰ-⑤
後述するようにこの財産分与は無効であり、本件土地の所有権はy 2に帰属することになる。そうすると、y 2からの財産の流出はないといえそうである。しかし、虚偽表示であっ...離婚による財産分与としてy 3に本件土地の移転登記をしている。しかし、このような仮装譲渡は虚偽表示として無効である(94条1項)。したがって、y 2はy 3に対し、共有...
離婚の話合いもやっぱり駆引き
財産分与は絶対に離婚前にしっかりと決めたほうがいいですよ。困ったときに頼れる法律のプロフェッショナル平野行政書士事務所男はだまってお菓子を作れ!かっこいいお父さん...
離婚協議書が気になりますね。
財産分与はなし、慰謝料もなし、転居費用やその為の家財なんかも、僕が出しました。離婚協議書とかは作成していませんが、今後の為に、離婚協...…教えてgooより協議...財産分与もすることになり離婚届受理確認後口座に振り込まれることになってます。また、金銭の授受は上記財産分与...