離婚法律相談データバンク 慣習に関する離婚問題「慣習」の離婚事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」 慣習に関する離婚問題の判例

慣習」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例

慣習」関する判例の原文を掲載:5月ころ,被告に離婚を求め,被告が,同年・・・

「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:5月ころ,被告に離婚を求め,被告が,同年・・・

原文 そのうえ,原告は,平成9年11月以前からBと交際していたことは前判示のとおりであるところ,原告は,ニューヨーク滞在中である平成9年12月から平成10年6月ころまでの間にもBと会って,親密な交際をしており(乙3の1ないし5),平成10年5月ころ,被告に離婚を求め,被告が,同年6月ニューヨークへ渡航すると,原告の部屋から,原告とBが二人で親密そうに写った写真を見つけたことが認められ(被告本人尋問,乙1,3の1ないし5),同年6月,被告宅のポストに,原告とBがニューヨークで親密そうに二人で写っている写真が「I □ B only」「ME&B AlWAYS TOGETHER!」と記載した封筒に入れられていたことは前判示のとおりであるから,以上の経緯に照らせば,原告は,平成9年11月以後も引き続きBと親密な交際をしていたものと見るのが合理的である。
     以上判示の点及びア判示の証拠に照らせば,アの認定を左右するに足りる証拠はない。
  (イ)原告は,原告と被告の婚姻関係は,被告が平成6年にした原告に対する差別的な発言,包丁を持ち出す言動など主として被告の行為や,生活習慣の違いによるいさかいなど原告の責任でない事由により破綻した旨主張し,原告本人尋問の結果及び甲第4号証の1,2にはこれに沿う部分があり,夫婦げんかの際,被告が,平成6年に差別的な発言をしたり,包丁を手にしたことがあることは前判示のとおりであり,甲第5号証及び第6号証中には,被告と原告が訪問者の前で口論していた旨の記載がある。
     しかし,夫婦げんかの際,被告に,平成6年の前記発言や包丁を手にするような言動があったり,訪問者の前で被告と原告が口論したり,原告の主張する生活習慣の違いによるいさかいがあったとしても,原告と被告は,平成9年12月までは同居して婚姻生活を続け,原告が同月ニューヨークへ渡航した後も被告が生活費を送金をし,原告がこれで生活する関係を維持しており,少なくとも,このころまでは,未だ婚姻関係が破綻したとは認められないことは前判示のとおりである。
     また,前判示の点に,被告が原告に対し傷害を与えたり,原告の身体生命に切迫した危険を与えるような挙動があったとまでは認めるに足りないこと,原告が被告を畏怖していたとは認められないこと(乙4の1,2),原告には多量に酒を飲むことがあったこと(乙1,被告本人尋問)及び被告と軍歴もある原告の体力差を考え併せると,被告が夫婦げんかの際,身を守るべく包丁を手にしたとしてもこれをもって婚姻関係を決定的に破綻させるに足りる事由とは認めるに足りない。
     そして,原告の主張する前判示の事由は,いずれも,前記認定の原告の不貞行為と比較して,それ以上に原告と被告の婚姻関係を損なったとは認められないものというべきである。
     以上判示の点及びア判示の証拠に照らせば,前判示の原告の供述及び甲号証をもって,アの認定を左右するに足りず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
  (ウ)原告は,原告がBと親密な交際を開始する以前に原告と被告の婚姻関係が破綻していた旨主張するが,(ア)(イ)判示の点に照らせば,原告の主張は採用できない。
 (4)そして,有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的,社会的,経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求   さらに詳しくみる:であるとの一事をもって許されないとするこ・・・

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