「借財」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻
「借財」関する判例の原文を掲載:の監護者)等については決めていなかった。・・・
「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:の監護者)等については決めていなかった。・・・
| 原文 | 離婚又は別居解消に至るまで、原告から被告に対して毎月22万円ずつを支払うとともに、住宅ローンを原告において支払うこととなった。 (10)また、原告は、被告とは相談することなく、高校2年生の長女を平成11年の2学期以降C学園から日本国内のD学園本校に転校させることに決めたが、長女の日本での居住場所、監護者(殊に離婚した場合の監護者)等については決めていなかった。 2 控訴審判決は、原告と被告との婚姻関係について、概略以下のとおり説示し、原告の控訴を棄却した。(甲3) (1)両者の婚姻生活の経過からする限り、両者は、夫婦仲の良いほうではなかったものの、その間での各種のいさかいは、通常の夫婦間にも間々みられる出来事の域を出るものではないとも考えられるようなものであり、また、平成7年に原告がアンマンに赴任して以来両者の別居生活が続いているということができるにしても、この別居状態も、原告の海外勤務に伴うものにすぎないものとも見得るものである。したがって、これらの出来事によって、両者の夫婦としての協力扶助関係が維持できない状態にまで立ち至っているものとすることには疑問があり、両者の間に、婚姻を継続し難い重大な事由が存在しているものとするには足りないものといわざるを得ない。 (2)原告と被告の不仲につき原告に多くの責められるべき点があること、突如一方的に離婚の申立てを行うに至った原因、動機には理解し難い面があり、仮に両者の間に婚姻を継続し難い重大な事由が発生するに至ったとしても、その責任は、主として、前調停申立時以降の原告の側の態度(生活費の送金を中止)等にあるものといわざるを得ず、被告の側での婚姻継続の意思及び原告に対する愛情、離婚を認めた場合に予想される被告側の社会的、経済的事情、さらには、このような事由が発生してから未だ日が浅いことなどを考慮すると、原告の側からする本件離婚の請求は、信義誠実の原則に反するものとして許されないものというべきである。 3 当裁判所の本件訴訟における争点に対する判断 (1)証拠(甲5ないし10(書証については枝番を含む。)、乙1ないし12、原告及び被告各本人)と弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。 ア 本件マンションの購入価格は、8400万円であり、原告は被告の希望に沿うため無理をして購入したが、分不相応の豪華さと考えており、住宅ローンの支払に苦労を続け、被告と長女が住むにふさわしいものに買い換えることを希望している。 イ 前訴控訴審係属中の平成11年11月24日、原告と被告は双方代理人同席のもとに直接話す機会を、また、同月26日に被告代理人事務所で2人だけで話し合う機会を得て、被告は、原告に対し、第三者を介してではなく、直接話し合いをしたい、今後とも夫婦として協力して本件マンションの問題等話し合っていきたいと述べたが、原告は受け入れず、被告は、双方の代理人を通じて原告に対し連絡をとるという状況に置かれた。 ウ 前訴控訴審判決言渡し(平成12年1月24日)の後、同年2月、原告は、テルアビブからの帰国に際して、被告との以後の生活に関して直接話し合いをすること、並びに本件マンションに残してきた所持品を整理し引き揚げることを希望し、双方の代理人を通じて、被告にその旨申し入れた。これに対し被告は、原告に離婚や本件マンションの売却を強引に押し切られてしまうことをおそれ、それらの話をしないことを条件に1時間だけ所持品の整理のみを了解し、原告は、被告の弟の同席を得て、同年3月16日の午後4時30分から所持品の整理をした。被告は食事を共にしようと用意していたが、その場で原告を誘うことはできなかった。 原告は被告に対し本件マンションの合い鍵の交付を求めたが断られ、その後原告が同マンションに足を踏み入れたことはない。 エ 原告は、前訴において被告が原告に対し愛情があると言っていたので、病気がちだったこともあり、本当に来てくれるならやり直してみようと思い、平成13年9月26日、被告に対しイスラエルでの同居を持ちかけた。しかし、被告はテロの直後であり危険であること、大学生の長女や住宅ローンの督促の問題もあるので、直ちに赴くことは無理である旨回答した。 さらに詳しくみる: 原告が、平成14年2月ころ、・・・ |
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