「保護施設」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「保護施設」関する判例の原文を掲載:及び圧痛が残存するというものであり,相当・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:及び圧痛が残存するというものであり,相当・・・
| 原文 | 血を生じる打撲傷を負ったことが認められる。そして,その傷害のうち左上腕部及び左下腿部の打撲傷については,約1か月経過した後でも前者については硬結が存在し後者について腫脹及び圧痛が残存するというものであり,相当強度の暴行を加えられた結果生じたものであることが認められる。 なお,証人Aも被告と同趣旨の供述をするが,前掲各証拠及び証人Aの供述等によれば,Aは原告と共に本所警察署に赴き,婦人保護施設に入所したこと,原告は本所警察署の警察官及び福祉事務所の担当官に対し原告のみならずAも被告から暴行を受けた旨を申述していること,Aは原告と同席して原告の上記申述を聞いていたことが認められるが,Aにおいて原告の上記申述内容が事実と異なる旨を警察官や福祉事務所の担当者に述べたことを認めるに足りる証拠はなく,そうしなかった理由についても合理的に説明する供述等部分はない。したがって,証人Aの前記供述部分は,上記認定事実に照らし,たやすく信用できないというべきである。 エ その余の暴行について 原告の供述等中には,平成13年3月5日に入籍し同年10月に浅草マンションに転居した後,被告はしばらくおとなしくしていたが程なくして暴力や暴言を繰り返すようになった旨を供述等しているところ,上記のとおり,平成9年11月13日及び平成14年12月15日の被告の原告に対する暴力及び暴言については,原告が供述等するとおり認められ,被告及び証人Aの供述等部分は信用できないというべきであり,上記書簡[甲6(の3)]にも「何度も同じ過ちを冒してきた」と記載されている点をも勘案すると,上記両日の暴力及び暴言以外にも,被告が暴力や暴言を繰り返していたと推認するのが相当であり,被告及び証人Aの供述等部分は信用できず,原告の供述等部分により被告は原告に対し平成13年10月以降も暴力及び暴言を繰り返していたとの事実を認定できるというべきである。 (3)被告の生活態度について ア 原告においては,被告は,内縁期間及び婚姻期間を通じて さらに詳しくみる:,定職に就かず,古書の売買による収入を約・・・ |
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