「便宜」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「便宜」関する判例の原文を掲載:玄関に二重錠を設け,被告の部屋のドアにも・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:玄関に二重錠を設け,被告の部屋のドアにも・・・
| 原文 | んだと思い込んだ。そして,何ら被告に問い合わせることなく,石神井警察署に訴えたため,被告は事情聴取に応じざるを得なかった。もちろん,被告が三男の家屋権利証の紛失に関わっていないことは,石神井警察署に確認されている。 e 原告は,自宅である本件建物の玄関に二重錠を設け,被告の部屋のドアにも被告の同意なく錠を設けて,被告が出入りすることを拒んでいる。また,自宅に近づくと自動的に作動する照明及び音響装置を設けている。 イ 財産分与請求について 仮に離婚が認められたとしても,別紙財産目録備考欄各記載の被告主張によれば,原告が財産分与として請求できる額はない。 (ア)預貯金等(G銀行分,H銀行分),株式について a 元金は1250万円であり,平成3年以降に預けられたものである。 被告は原告に対して毎月の生活費の7割相当額とボーナスの3分の1(平成元年から平成10年まで)にあたる金額を渡している。このうち,ボーナスの手取額の3分の1に相当する金額は,原被告間で合意をして,生活費というよりも小遣い(自由に使ってよい金額)として渡しており,平成元年から平成10年までの合計では959万円を渡している。 このように原被告間でボーナスの手取額の3分の1ずつを各々の固有財産とする合意が出来ていたのであるから,定期預金の元金1250万円のうち原告に渡したのと同額の959万円については,被告の固有財産であって,差額の291万円のみが共有財産である。 b H銀行のリッキーワイドとその利息の端数により生じた普通預金についても,同じく,上記の原被告との間の合意に基づいて,被告が自己の固有財産としたボーナス配分を用いて購入したものであって,被告の固有財産である。 c 株式についても,同じく,被告が自らのボーナス配分の中から購入したものであり,被告の固有財産であって,共有財産ではない。 (イ)預貯金等(退職金分)について 財産分与の算定基準は手取額を基準にすべきところ,退職金の手取り金額は3591万7675円である。 また,前述のとおり,原告は,平成11年4月以降,被告との同居生活を拒絶 さらに詳しくみる:しており,被告の職務遂行に全く協力してお・・・ |
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