離婚法律相談データバンク 妻の暴力に関する離婚問題「妻の暴力」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 妻の暴力に関する離婚問題の判例

妻の暴力」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

妻の暴力」関する判例の原文を掲載:告は,平成8年ころから,日常的な夫婦の会・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:告は,平成8年ころから,日常的な夫婦の会・・・

原文 告と被告は,上記の不貞関係が発覚した現在も,同じ建物の中で寝起きし,原告において被告の食事の用意等をしているが,原告において別居独立して生活する場所等がないからそのようにしているにすぎない。原告と被告は,平成8年ころから,日常的な夫婦の会話がなくなり,平成9年はじめころから全く性的交渉も持っておらず,既に相互に完全に気持ちが離れてしまっている。これは,上記のとおり,被告が,他の女性に心を奪われ,原告を蔑み,妻として濃やかな感情を通わせるべき大切な存在であるとの考えを持たなくなり,事々に,荒々しい言葉で原告を威嚇して口答えできないように追い込み,原告にその言い分を言うこともできないように封じ込めてしまう被告のやり方に原告が耐えられなくなり,絶望したことによるものである。そして,被告自身,原告を炊事や洗濯等被告の身の回りの世話をすべき存在としか考えておらず,もはや,原告と被告の夫婦関係を修復することは不可能である。なお,被告は,平成10年8月には,自ら家を出るので訴外会社から受け取る給料の半分を渡すよう求めたほか,また,同年12月2日に原告の母が死亡した後,自ら原告に対して離婚を申し出ており,平成14年12月には,被告名義の預金通帳を原告から取り上げ,それ以降給料の半額を原告に渡すようになった。現在,原告と被告は,起居も別々で正に家庭内別居の状態にあり,婚姻関係は完全に破綻しているが,その責任は専ら被告にある。
  (被告)
    原告と被告との婚姻関係が破綻したとの原告の主張は争う。原告は,Aの不祥事が発覚してから急に本件離婚話しを持ち出したものであるが,そのことからも明らかなように,Aの不祥事に自らかかわっていた原告が,被告から,その経緯を厳しく問い質され,責任を追求されるとともに激しく非難されたことから,これに反発し,また,更なる責任追及の矛先をかわすために,本件訴訟を提起したものであり,離婚は原告の真意に基づくものはなく,まして,原告と被告の婚姻関係が破綻したことに基づくものはない。原告と被告は,互いに協力して,一時は人もうらやむほどの仲の良い夫婦であり,充実した家庭を形成してきた。そして,既に老境に入った原告は,前立腺肥大や循環器障害等の持病を抱え体調も不十分である上,上記の不祥事に関し約3000万円に上る金員の支払を求める訴訟を提起されたA夫婦から,その援助を求めらており,原告とともに,その親として一致協力してその解決に当たらなければならない状況に置かれているのであって,今,原・被告が,長年培ってきた夫婦関係を解消し,せっかく取得し,形成した財産を別々のものにしなければならない状況にあるとは到底いえない。
 (3)争点(3)(離婚慰謝料の額いかん)について
  (原告)
    上記,婚姻関係の破綻に至るまでの経緯やこれによる原告の精神的苦痛を考慮すると,原告に対する離婚慰謝料は,2000万円が相当である。
  (被告)
    争う。
 (4)同(4)(本件マンション等の夫婦形成財産性ないし財産分与の場合の帰属いかん)について
  (原告)
    草加の不動産は,昭和41年に原・被告が婚姻するに当たり取得した物件であり,売買代金は150万円であったが,そのほとんどは原告の出捐によるものである。すなわち,原告において100万円を用意し,内50万円を代金の支払に充て,残金50万円を訴外日興信用金庫に定期預金として預け入れ,これを担保に同金庫から100万円を借り入れて残代金の支払に充てたものであるが,その借入れも2年余りで完済した。したがって,草加の不動産は,離婚に際し,原告に分与されるべきである。
    また,本件マンションは,昭和55年7月に代金1950万円で購入したが,原告の手持資金をもって頭金に充て,ローンを組んで残額を支払ったもので,そのローンも原告と被告の共働きの収入の中から支払い,これを完了した。本件マンションは,その取得について原告の寄与するところが大きく,離婚に際し,原告に分与されるべきである。
  (被告   さらに詳しくみる:)     草加の不動産の購入に当たって・・・