「被告に不満」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「被告に不満」関する判例の原文を掲載:件に,原告は,被告に対し,金3000万円・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:件に,原告は,被告に対し,金3000万円・・・
| 原文 | と被告の離婚が成立するのを条件に,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)について,原告及び被告が各2分の1の持分を有することを確認する。 (2)原告と被告の離婚が成立するのを条件に,原告は,被告に対し,金3000万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3)原告と被告の離婚が成立するのを条件に,原告と被告間の長女A子(平成*年*月*日生)の親権者を被告と定める。 (4)原告と被告の離婚が成立するのを条件に,原告は,被告に対し,本判決確定の日から長女A子が成人に達するまで,毎月末日限り,1か月あたり金20万円の割合による金員を支払え。 (5)原告は,被告に対し,137万2390円及びこれに対する平成16年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本訴は,夫である原告が,被告に対し,原告と被告が5年以上別居していること等から,原告と被告の婚姻関係は既に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があるとして,離婚を求めるとともに,予備的附帯申立てとして,長女A子との面接交渉を求めた事案である。 これに対し,反訴は,妻である被告が,原告に対し,予備的に財産分与,慰謝料並びに離婚後及び過去の長女A子の監護費用の支払を求めた事案である。 1 争点1(原告と被告の婚姻関係破綻の有無) (原告の主張) 以下のとおり,原告と被告の婚姻生活は破綻しており,本件については,原告と被告の婚姻は,婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当する。 (1)原告と被告は,婚姻以来,些細なことから意見が対立することが重なっていた。 (2)平成11年6月18日,原告が,被告や長女A子とともに生活していた住居(以下「甲山宅」という。)から,同じ敷地内にあり,甲山宅とは通路でつながれた状態にある原告の両親の住居(以下「原告両親宅」という。)に移って寝起きをすることを始め,この時から,原告と被告は,別居状態となった。 (3)被告は,平成11年10月15日,長女A子とともに甲山宅を出て,被告の両親が住む東京都目黒区〈省略〉所在のマンション(以下,「被告両親宅」という。)で生活を始めた。 (4)原告,被告夫婦の別居期間は,既に5年以上に及んでおり,この期間は,同人らが婚姻により共同生活を始めてともに過ごした期間よりも長くなっている。 原告は,被告との婚姻生活を再開する意思を完全に喪失している。 (被告の主張) 以下のとおり,原告と被告の婚姻関係は未だ破綻していない。 (1)原告と被告の間において争いが存したというような事実はない。 (2)原告の両親が思うままにならない被告に対して不満を抱くようになり,これを原告に表明して圧力を加えたため,耐えられなくなった原告が両親の側に付くこととし,両親の指示に従って,やむなく原告両親宅に移動したものであり,原告は,しばしば甲山宅に帰宅していたのであるから,平成11年6月18日に別居が開始したという事実関係はなかった。 (3)平成11年10月15日,原告の母が約束の時間になっても長女A子を被告のもとに帰そうとせず,その引き取りのために被告の母が駆けつけて来ざるを得ないような異常事態が発生したため,そのような事態の再発を避けるため,被告は,同日から長女A子を連れて一時的に被告両親宅に避難をした。その後,原告ないし原告の両親において,平成11年11月2日,被告が甲山宅に出入りすることが出来ないようにして閉め出しをしたため,やむなく引っ越して別居することを余儀なくされた。 (4)現在, さらに詳しくみる:原告と原告の両親とは,意を通じて被告を排・・・ |
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