離婚法律相談データバンク 貢献に関する離婚問題「貢献」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 貢献に関する離婚問題の判例

貢献」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

貢献」関する判例の原文を掲載:ら同居を求められてもこれに応じないだけで・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:ら同居を求められてもこれに応じないだけで・・・

原文 ,被告の自動車にスキンがあることを知った原告から女性関係を問いつめられて,突然,原告に対し,離婚してほしいと言い出した。被告は,話し合いを求める原告に対し,離婚を求めて話し合いに応じず,同年8月5日深夜には,布団,衣類を持ち出して自宅を飛び出して原告と子らと別居するに至った。その後,被告は,原告から同居を求められてもこれに応じないだけでなく,同年12月からは生活費も支払わず(調停で決まった月額4万円の支払も,平成14年2月からである。),原告を悪意で遺棄した。
   ウ 被告は,原告と離婚の条件を話し合った平成10年5月ころなど3回にわたって暴れて,本件事務所をめちゃくちゃにした。
     また,被告は,同年9月初めころ,自宅の鍵を勝手に取り替えて原告らが入れないようにした。
     さらに,被告は,平成11年2月8日には,本件事務所で原告の髪をつかんで原告を引きずり出そうとして,原告の頭をドアにぶつける暴行をした(その際,被告母も手に負傷している(甲6,7)。)。
     以上の行為は,婚姻を継続しがたい重大な事由に当たることが明らかである。
   エ 上記アないしウの被告の不貞行為,悪意の遺棄,暴行等は,民法770条1項1,2号及び同項5号に該当するから,離婚原因となる。また,原告は,被告の上記行為によって極めて大きな精神的苦痛を受けたが,上記行為は不法行為を構成するから,原告の精神的苦痛を慰謝するためには,被告は,原告に対し,本判決確定以後の遅延損害金(民法所定年5分の割合)を付して金500万円の慰謝料を支払うべきである。
  (被告の主張)
   ア 被告は,Fが被告と同じ損害保険会社の代理店業務を営む個人事業者であった関係から,平成7年ころから面識があったが,Fと肉体関係はなく親密な交際をしたことはない。
   イ 被告は,平成10年4月ころ,仕事関係のカラオケで遅く帰った際に,原告からFとの関係を問い詰められ,喧嘩状態の立ち話の中で,「おれの言うことを信用できないのであれば,好きにしろ。」と言ったことはあったが,離婚の話はしていない。また,被告の自動車にスキンがあったことは事実であるが,被告は,その存在を失念していたほどであって,原告が疑うようなものではない。原告は,その後も何かにつけて被告の女性関係を疑い,被告の弁解をFとの関係に関連づけるなど,話し合いにならないことから,原告と被告との間には会話がなくなり夫婦仲も険悪なものとなった。そこで,被告は,子への悪影響を考えお互い冷静に考える時間を持つために一時別居を決意し,同年8月ころ,布団1枚,背広数着及び下着類を持って自宅を出たが,長期間別居するつもりはなかったので,本件事務所で着のみ着のままで寝起きしていた。しかし,原告が,同年9月ころ,被告に対する事前の連絡もなく,子らを連れて家具類の多くを持って被告母の家に移り住んだため,別居が長期化することとなり,婚姻関係の修復が困難となったのである。
     被告は,原告に対し,同年   さらに詳しくみる:11月以降の生活費を渡していないが,被告・・・

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