離婚法律相談データバンク 慰謝料請求に関する離婚問題「慰謝料請求」の離婚事例:「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」 慰謝料請求に関する離婚問題の判例

慰謝料請求」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻

慰謝料請求」関する判例の原文を掲載:復及び継続がおよそ期待できない程度にまで・・・

「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:復及び継続がおよそ期待できない程度にまで・・・

原文 えて,被告は,原告の母に電話をかけ,原告との関係がうまくいっていないと告げるなどしたというのであるから,平成9年ころまでは,原告と被告との間に,その婚姻関係を維持し,回復させるための種々の営みがまだ存在していたというべきであり,したがって,このころにおいては,原告と被告との婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していたということはできない。そのような中,前記認定のとおり,原告は,遅くとも平成8年暮れころから被告と性交渉を持たないようになり,翌平成9年から少なくとも平成13年ころまで,ソープランドに行くなどするようになり,他方,被告は,平成9年終わりころに原告がソープランドの名刺等を持っていることを発見したというのであるところ,民法が不貞行為の存在自体を独立の離婚原因としていることを引くまでもなく,貞操の保持が婚姻関係を維持する上で極めて重要な要素であることは明らかであり,したがって,原告の上記不貞行為は,被告との婚姻関係を決定的に破綻させる重大なものであったといわざるを得ない。
   イ この点,原告は,被告との軋轢が精神的負担となって被告と性交渉を持つことができなくなり,その後,上記不貞行為に及んだ旨主張するが,仮に原告が上記不貞行為に及んだ動機がその主張のとおりであったとしても,配偶者のある者がそのような行為に及ぶことを正当化するものであるということはできない。
     また,原告は,上記不貞行為に及んだ当時,既に原告と被告とが家庭内別居の状態にあった旨主張するが,その当時,原告と被告との婚姻関係についてその回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していたということができないことは,前記説   さらに詳しくみる:示のとおりであるから,原告の上記不貞行為・・・