「遠慮」に関する事例の判例原文:日々の不満から結婚生活の破綻に発展
「遠慮」関する判例の原文を掲載:ないし17,19,31,32,34ないし・・・
「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:ないし17,19,31,32,34ないし・・・
| 原文 | ,原,被告が共同でこれを管理し,双方が自由に使用していた。貯蓄については,遊興等に費消したはか,被告の歯科医院の開業に拠出したため,ほとんど残っていない。被告や長男名義の預金があるとしても,これは,被告の父が,上記両名の名義で預金しているものである。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1,3ないし11,13ないし17,19,31,32,34ないし44,乙1ないし10,12,13,15ないし21,原,被告各本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告と被告とは,高校時代に同学年であったことにより知り合った。その後,昭和61年に原告が被告に年賀状を出したことをきっかけに2人の交際が始まった。 (2)原告は,亜細亜大学卒業後,東急建設株式会社に勤務し,営業に従事していた。 被告は,神奈川歯科大学を卒業して歯科医師となり,昭和63年からはD歯科医院に勤務していた。 (3)原告は,被告との婚姻に積極的であった。被告が一人娘であり,原告が被告の姓である「C」の姓になるのでなければ婚姻は難しい点についても,原告は,家族の異論もあったが,これを承諾し,婚姻を決意した。 (4)原告と被告とは,平成3年5月,婚姻した。原告と被告は,千葉県市川市のマンションで新婚生活を送った後,平成4年5月には,被告の実家で,被告の父親と共に生活するようになった。もっとも,被告の父親は2階で,原告と被告とは1階で別々に生活していた。 (5)原告と被告は,沖縄をはじめ,以下のとおり様々な場所に旅行に出かけた。さらに,週末には高級ホテルに宿泊したり,高級料理店で飲食したりし,コンサートや展覧会にもよく足を運んだ。 昭和63年 京都 平成3年4月 沖縄(新婚旅行) 7月 ディズニーランド 5月 修善寺 8月 長崎 6月 蓼科 湯布院 4年3月 沖縄 11月 蓼科 8月 沖縄 5年8月 石垣島 11月 蓼科 6年5月 久米島 9月 軽井沢 8月 沖縄 7年3月 山梨 10月 軽井沢 伊東 11月 熱海 4月 沖縄 八ヶ岳 8月 上高地 8年4月 沖縄 6月 宮古島 11年3月 ディズニーランド 8月 熱海 (6)原,被告とも働いており,経済的には比較的余裕があった。生活費の管理については,一応被告に委ねられていたが,カード等の取扱いについては,2人でこれを管理していた。 原告は,優しく穏やかな性格であるが,被告の自己本位で遠慮のない言動や,自分が婿養子であることについての不満を内攻させていた(酒を飲むと荒れることもあった。)。 (7)被告と原告の実家との関係は,おおむね良好であった。平成4年に,原告が沖縄でシュノーケリングをすることについて,被告と原告の実母との間で口論となり,一時的に不和となったこともあったが,交際は平穏に続いていた。 (8)平成9年6月1日,原,被告間に長男Aが誕生した。 (9)平成10年4月には,被告は,C歯科医院を開業した。同医院の開業に当たっては,2人の預金を充てるほか,被告の父からの援助を受けたが,原告も財形貯蓄510万円を解約して資金を提供し開業費用に充てた。 原告は,備品のタオルやファイルを原告の勤務先から持ってきたり,日々の収支の記録や給与計算を行うなどしてこれに積極的に協力した。 (10)歯科医院の開業後は,原,被告とも仕事と育児に追われ,次第にゆとりがなくなり,疲れていった。被告も,原告に育児を委ね指図するな さらに詳しくみる:ど余裕がなくなり,原告も被告に不満をぶつ・・・ |
|---|
