「同居」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「同居」関する判例の原文を掲載:活費等を支払っていたといえるのであるから・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:活費等を支払っていたといえるのであるから・・・
| 原文 | あり,被告の特有財産であるから,財産分与の対象とはならない。 原告は,本件賃料により,本件各借地に係る地代や更新料,原告の生活費等を十分に賄うことができたのであるから,原告の本件各借地権の維持についての貢献が多大であるとはいえないし,被告は,原告に対し,原告の生活費等を支払っていたといえるのであるから,本件各借地権について,原告の持分が認められる余地はない。 (イ)原告の主張(2)イ(イ)(慰謝料的要素)については否認する。 ウ 賃料収入による原告の預金等 原告は,昭和63年4月1日から平成13年12月末日までの間の本件マンションの賃料として計5707万8331円,同期間の本件アパート及び本件借地2の上の駐車場の賃料として計7196万6849円の合計1億2904万5180円を得ているはずであり,原告の生活費等として計4421万2158円を控除しても,原告には,その差額である8483万3022円が預貯金等として残っているはずであるから,これについても財産分与の対象とされるべきである。 (3)原告の主張(3)及び(4)は否認ないし争う。 第3 当裁判所の判断 1 事実経過 証拠(後記のもののほか,甲67,乙12,14)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。 (1)原告と被告とは,昭和47年5月30日に婚姻し,昭和48年に被告が本件各借地権及びその借地上の建物等を相続したことから,同建物に転居して生活し,昭和50年○月○日には長男Aをもうけた。 (2)被告が経営していたBは,昭和55年ころ,その取引先から受領した約束手形が不渡りとなったために経営状態が悪化し(甲13の1ないし10),そのころから,原 さらに詳しくみる:告と被告とは,生活費に窮し,次第に生活費・・・ |
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