離婚法律相談データバンク 説示に関する離婚問題「説示」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 説示に関する離婚問題の判例

説示」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

説示」関する判例の原文を掲載:2円の預金等を有していると主張するが,原・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:2円の預金等を有していると主張するが,原・・・

原文 受領しており,それから本件各建物の建築資金として借り入れた金員の返済,本件各借地の地代等の経費,原告の生活費等を控除しても,約8483万3022円の預金等を有していると主張するが,原告が実際に得た本件賃料の額は,被告が主張する額よりも少ない上,被告が主張する原告の生活費等の額は不当に少ないのであって,原告が本件賃料により有するに至った預金等の額は,概算でも被告が主張する額の3分の1以下の金額にすぎない。
 (3)慰謝料
    原告が被った精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料については,前記(2)イ(イ)のとおり,被告の原告に対する財産分与の際に考慮されるべきであるが,さらに,それによっては不足する額として200万円は原告に賠償されるべきである。
 (4)弁護士費用
    原告が原告代理人に対して支払う本件訴訟についての弁護士費用100万円は,被告の不法行為による損害として,原告に賠償されるべきである。
 3 原告の主張(請求原因)に対する認否及び被告の主張
 (1)離婚原因
   ア 原告の主張(1)アについて,原告がサラ金業者から被告の借入金の取立てを受けた点,原告がアルバイトをした点及び被告が外泊をしていた点は認めるが,その余は不知ないし否認する。
     被告は,昭和59年ころまでBを経営しており,そのころまで,原告に対し,生活費として月額20万円程度のほか,原告から要求されるたびに生活費を渡しており,昭和59年以降も,月額15万円程度は渡していた。被告は,原告に対し,被告が相続した400万円の預金も渡していたし,サラ金業者合計6社からBの運転資金として借入れをした   さらに詳しくみる:が,原告にその返済をしてもらったのは,そ・・・

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