離婚法律相談データバンク 説示に関する離婚問題「説示」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 説示に関する離婚問題の判例

説示」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

説示」関する判例の原文を掲載:婦関係調整調停申立事件),被告は,5回の・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:婦関係調整調停申立事件),被告は,5回の・・・

原文 なり,被告が外泊しがちであったことから,これに対応し,昭和58年ころ,上記借入金のうち約150万円を返済した(甲10の1ないし7)。
 (5)原告は,被告との離婚を決意し,昭和60年7月5日,被告を相手方として夫婦関係調整調停を申し立てたが(東京家庭裁判所昭和60年(家イ)第3389号夫婦関係調整調停申立事件),被告は,5回の期日のうち2回しか出頭せず,原告は,昭和61年1月20日,同調停の申立てを取り下げた(甲1の1ないし3)。
 (6)被告は,遅くとも昭和63年秋には,本件自宅を出て,以後原告と別居するに至った。原告は,同年10月ころ,住民票から被告を抹消する手続をし,平成7年ころ,自ら調査をして被告の居所を知るまでは,被告の居所等がわからない状況にあった。
 (7)被告は,平成2年ころ,Cと出会い,その後同居するようになり,平成7年1月15日から現在まで,被告住所地において,Cと同居して生活している(甲2)。
 (8)原告は,被告が本件自宅を出た後も現在に至るまで,本件自宅に居住して生活し,本件各建物を修繕するなどして維持に努めるとともに,本件アパート,本件マンション及び本件駐車場を賃貸し,入居者の募集,賃借人との対応,賃料の受領や催促等の管理を行い,本件賃料の全額を受領し,これにより,原告の生活費等を賄い,Aが独立するまでこれを養育したほか,本件各建物の建築資金として借り入れた金員の返済,本件各建物の修繕費用,本件各借地権の地代の支払等をした。
 2 離婚原因について
   以上の認定事実を前提に,離婚原因について検討すると,被告は,遅くとも昭和59年には外泊を繰り返し,原告が夫婦関係調整調停を申し立てた後の遅くとも昭和63年秋には本件自宅を出て,以後平成7年ころまで,原告にとって居所すら分からない状況となっていたものであるが,被告は,その間,本件賃料を一切受領せず,他方で,原告は,被告が本件自宅を出た後も,本件賃料の全額を受領し,これにより原告の生活費等を賄い,経済的に困窮することなく生活していたことからすれば,被告が原告を悪意で遺棄したもの(民法770条1項2号)とまでは認め難く,また,被告がCと同居するに至ったのは,原告が離婚を決意して被告を相手方として上記調停を申し立て,更には,被告が本件自宅を出てから1年以上も経過した後の平成2年以降であり,被告がCとの同居を開始した時点では原告と被告との婚姻関係は既に破綻していたといい得るから,被告の不貞行為(同項1号)が原告と被告との婚姻関係を破綻させたものとは認め難い。
   しかしながら,原告と被告とは,被告が本件自宅を出た昭和63年秋から現在に至るまで別居しており,その別居期間は14年以上にも及んでおり,その間,同居が再開されたことは一度もない上,被告がCと同居して生活していることは前に説示したとおりである。加えて,被告の主張及び陳述書(乙12,14)の記載においても,被告が原告との婚姻関係を修復する意思を有していることは全くうかがわれず,かえって,本件訴訟の和解期日において被告が原告との離婚を前提に和解案を提案していたことは当裁判所に顕著であるなどの事情を考え合わせると,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻しており,その回復の見込みはないものというほかはなく,婚姻を継続し難い重大な事由(同   さらに詳しくみる:項5号)があると認められる。  3 財産・・・

説示」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例