「言語」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「言語」関する判例の原文を掲載:を熟知した原告こそが、一郎を養育、監護す・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:を熟知した原告こそが、一郎を養育、監護す・・・
| 原文 | ん白に対するアレルギーや心雑音の診断を受けており、このような健康状態を熟知した原告こそが、一郎を養育、監護する適格を有している。また、一郎は、生後四か月半で原告とともにフランスを出国して以来、現在まで原告の下で育てられてきたので、今では被告を父親として認識していない。 原告は、現在、実の両親と二世帯住居で生活しているため、子育てについて絶えず両親の援助を受けることができる。原告は、現在大学院生で収入はないが、大学院卒業後は、フランス語を専門とする職に就き、十分な収入を得ることが確実である。また、原告の父親が企業の部長職にあり、母親は、ソフトウェア会社に勤務しているため、原告が大学院を卒業するまでの間、原告の両親が原告を経済的に援助していくだけの余裕がある。 何よりも、被告は、生後間もない一郎をテーブルに叩き付けるなどして、一郎に対しても暴力を加えただけでなく、一郎の心身の健全な成長に悪影響を及ぼすのを省みず、同人の目の前で、原告に対し激しい暴力を振るってきたから、親権者たる資格を有しない。 (イ) 被告は、フランスの裁判所において、一郎の住所を被告の住所と定める旨の仮処分決定が出されたと主張するが、そもそも、この仮処分決定は原告に送達されていないから、原告に対し効力が生じえない。また、同決定に「二〇〇一年九月二七日に調停の試みが為される限り」「子の住所を父親の家に定めるが、これは二〇〇一年九月二七日一〇時一五分、調停の法廷で再検討し」と記載されているように、その判断は、親権・監護権とも原、被告双方にあることを前提とし、離婚手続が行われるまでの暫定的な判断である。そして、離婚裁判が訴訟手続抹消命令を受けた以上、この暫定的判断は確定的に効力を失ったものである。さらに、同決定は、あくまでも仮処分決定であるから、本案を拘束しないことは明らかである。また、外国の仮処分決定は、日本で確定判決としての承認を受けられない結果(民訴法一一八条)、形式的にも日本の判決との抵触は生じない。 (ウ) 以上によれば、一郎の親権者は原告と定められるべきである。 イ 被告の主張 (ア) 確かに、被告は、生後四か月以降、一郎に会っていないが、これは、原告が子の国外連れ出し禁止の行政処分に違反して一郎をフランスから勝手に連れ去り、被告から引き離した結果である。被告はその後司法省等を通じ一郎と接触しようとしたが、原告が拒絶したため、被告は一郎に近づけなくなってしまった。にもかかわらず、現在原告が一郎を養育している事実をもって原告に親権を認めると、原告が一郎を不法に連れ出した状態を是認する結果となるばかりか、被告から不当に子供を奪った上、親権をも奪う結果となり、著しく正義に反する。また、原告には、虚言を重ね、自傷をする傾向があり、一郎を養育する適格を欠く。 (イ) 前記のとおり、フランスの裁判所においては、一郎の住所を被告の住所と定める旨の仮処分がなされており、これに対し、原告が不服申立て等をしていないので、前記仮処分は依然として効力を有する。したがって、本件において、一郎の住所を日本に定めることを前提として原告に一郎の親権を認めると、前記仮処分と矛盾する結果となる。 (ウ) 以上により、形式的にも、実質的にも一郎の親権は被告に存する。 (4) 争点(4)(原告の被告に対する慰謝料請求権の有無)について ア 原告の主張 原告は、被告からの度重なる暴力により精神的苦痛を被ったが、被告は、原告に対し、自らの暴力について、一切反省も謝罪もしなかった。被告が原告との婚姻生活の継続を不可能にしたことにより原告に与えた精神的苦痛を慰謝するために必要な賠償額 さらに詳しくみる:は、一〇〇〇万円を下らない。 イ 被告・・・ |
|---|
