「請求原因」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻
「請求原因」関する判例の原文を掲載:後専業主婦としての生活を続け,就職したこ・・・
「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:後専業主婦としての生活を続け,就職したこ・・・
| 原文 | 軽快・治癒を妨げたということができるから,仮に原告と被告の婚姻関係が破綻しているとしても,原告は有責配偶者であるから,原告の離婚請求は認められない。 (ウ)被告は,現在49歳で,大学卒業直前に婚姻し,以後専業主婦としての生活を続け,就職したことがなく,その年齢・経歴からみて,被告が就職して生活の糧を得ることは極めて困難である。また,被告は,現在精神障害により通院治療を受けており,軽快の見込みはあっても,一人で自立して生活する具体的見込みは乏しい。 現在,被告は,原告宅から追い出され,両親宅で両親の援助を受けながら生活しているが,父は78歳,母は73歳と老齢であり,今後両親の援助を受け続けることは,両親と被告の双方にとって大変な重荷となる。 原告は,約23年間妻として原告や子供2人の生活を支えてきた被告が精神障害に罹患し,おかしな言動を示すようになるや,原告の平穏な生活を侵害する者として,被告を捨て去ろうとしている。 このように,原告と被告が離婚すれば,被告は極めて過酷な状態に置かれることになり,著しく社会正義に反するので,原告の離婚請求は認められない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし4,乙1ないし7,8の1・2,証人甲山B男,同乙川C男,同D,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。なお,被告の陳述書(乙7)における陳述のうち上記認定に反する部分は,前掲各証拠に照らして採用することができない。 (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,**県**高校の同級生で,高校3年生時から交際を始め,高校卒業後,原告はE大学法学部(文科一類)へ,被告はF大学教育学部へそれぞれ進学した。原告と被告は,大学進学後も交際を続け,大学卒業前の昭和56年2月4日に婚姻届出をした。原告と被告の間には,長男B男(昭和**年*月*日生)及び次男A男(昭和**年*月*日生)の2人の子がある。 (2)原告は,昭和55年秋に司法試験に合格し,昭和58年4月に弁護士登録をし,平成5年10月に裁判官に任官し,以後**高等裁判所,**地方裁判所,**高等裁判所での各勤務を経て,現在○○地方裁判所××支部に勤務している。被告は,婚姻以来現在まで専業主婦をしている。 (3)原告と被告の婚姻生活は,平成9年ころまでは円満かつ良好なものであり,特に問題が生じたことはなかった。被告も,家族の食事の支度をはじ さらに詳しくみる:め,家事をきちんとこなし,2人の子に優し・・・ |
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