離婚法律相談データバンク 本件離婚訴訟に関する離婚問題「本件離婚訴訟」の離婚事例:「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」 本件離婚訴訟に関する離婚問題の判例

本件離婚訴訟」に関する事例の判例原文:夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻

本件離婚訴訟」関する判例の原文を掲載:るのが相当であり,訴訟費用の負担について・・・

「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」の判例原文:るのが相当であり,訴訟費用の負担について・・・

原文 割合による金員を,いずれも毎月末日限り支払うよう命ずるのが相当であり,訴訟費用の負担については民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事第13部
           裁 判 官  酒 井 正 史

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