「共益」に関する事例の判例原文:夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻
「共益」関する判例の原文を掲載:がっておらず,二男Bは,被告が平成13年・・・
「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」の判例原文:がっておらず,二男Bは,被告が平成13年・・・
| 原文 | ない。 イ 親権者及び監護費用について 上記のとおり,原告の離婚請求は理由がないから,親権者の指定も監護費用も意味がない。ただし,被告の子供らに対する思いやりは原告以上であり,現在も子供らと面接することを強く望んでいるものである。子供らも,被告を怖がっておらず,二男Bは,被告が平成13年8月に引っ越しをするときも,手伝ってくれたものである。そして,子供らが原告と同居している現状においては,原告の精神的不安を原因とする言動によって,子供たちに悪い影響を与えることが心配である。 ウ 慰謝料について 上記のとおり,そもそも原告と被告との間の婚姻関係は破綻していないのであるから,原告の慰謝料請求は理由がない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1,2の1・2,3ないし6,7の1ないし3,8,9,乙1ないし3,原告及び被告各本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる(ただし,乙1及び被告本人の供述のうち,後記認定に反する部分を除く。)。 (1)原告(昭和34年○○月○○日生)と被告(昭和27年○月○○日生)とは,昭和54年4月ころ知り合い,その約1か月後の同年5月16日に婚姻の届出をした。原告と被告との間には,現在長女A(昭和58年○月○○日生)及び二男B(平成元年○○月○日生)がいる。なお,長男C(昭和56年○月○日生)は生後間もなく病死している。 (2)原告は,高校を卒業後,専門学校を経て貿易会社に勤務していたが,そのころ被告と知り合い,結婚生活に入った。 被告は,高校を中退し,原告と知り合ったころは,アパートで一人暮らしをして玩具屋の営業の仕事をしていた。結婚後は,1か月ほどで,玩具屋を辞め,その後は,カーオーディオ関係の営業,クラブの会計,運送会社等の仕事を転々とした後,Dという会社の派遣の営業職として働き始め,有限会社Eを設立し,この会社を通じて収入を得ている。なお,被告は,以前暴走族に属していたことがあり,その後も右翼として活動し,結婚後も,街宣活動に出ていたことがあった。 (3)被告は,結婚当初から原告の行動に細かく口を出し,原告がこれに従わなかったり,話し合っていて被告の分が悪くなると,態度を豹変して怒鳴りだし,脅かしてでも従わせることがよくあった。また,原告は,これまで被告から殴られたり,蹴られたり,投げ飛ばされたりしたことが3回ないし4回あったが,直接的な暴力は平成4年ころからはなくなった。 原告は,7歳も年上の被告から常々「俺が喰わせているんだ。お前一人では何もできない。」などと言われており,また,被告を怒らせないように,我慢をして服従していることが多かったため,被告は,夫婦間はうまくいっていると思っていた。しかし,被告は,相変わらず,原告の言動に対して突然怒鳴りだしたりするので,原告及び子供らは,常にびくびくし,家族中恐怖感を抱いていた。例えば,被告が,車に家族を乗せて外出した際,他車とトラブルを起こし,相手の運転手に「そこでまってろてめえ,馬鹿野郎」などと口汚く罵りだしたので,原告がなだめたところ,蛇行運転をしたり,急ブレーキをかけたりして原告や子供らを怖がらせたこともあった。また,長女が私立高校に行きたがっていたところ,被告は金がないといって大反対をしておきながら,その直ぐ後に新車を購入 さらに詳しくみる:し,「お前が都立高校に行ってくれたからク・・・ |
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