離婚法律相談データバンク共益 に関する離婚問題事例

共益に関する離婚事例

共益」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「共益」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当事件のキーポイントは、身勝手な夫の威圧的な態度により、妻や子供たちが受けた精神的苦痛や金銭面で苦しんだことによって、結婚生活が破綻したことにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和54年4月ころに知り合い、昭和54年5月16日に婚姻の届け出をし、夫婦となりました。
なお妻と夫との間には、長女の花子(仮名)が昭和58年に、二男の次郎(仮名)が平成元年にそれぞれ誕生しており、長男の太郎(仮名)は昭和56年の生後間もなく死亡しました。
2 夫の威圧的な態度
夫は、妻の些細なことでも細かく口に出し、少しでも気に入らないと突然怒鳴ったり、脅したりするなど、威圧的な態度をすることがよくありました。
また妻は、夫から数回暴力を受けたこともありましたが、直接的な暴力は平成4年ころからなくなりました。
さらに夫は、妻ばかりでなく子供たちにも威圧的な態度をとったり、子供たちの学費支援をすることもないばかりか、自分の新車を購入するなど、金銭的にも自己中心的な面が見られました。
このような状況下で、妻は平成5年ころから体調が悪くなり、平成7年には入院することもありました。
3 別居
妻は、このまま夫と生活していると家庭が壊れてしまうことから、一度距離を置いた方が良いと考え、平成13年8月に別居を始めました。
しかし夫は、これに反対をしており、妻はその追求から逃れるため、これまで4回引っ越しをしています。
4 妻が当判例の裁判を起こす。
妻は、平成14年1月21日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じず、同年5月28日に不成立に終わりました。
これを受けて妻は、当裁判を起こしました。

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、夫の度重なる暴力や不貞行為により結婚生活にどれだけの影響を与えたのかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
二人は昭和59年3月ないしは4月ころ、同じ職場で知り合い、昭和61年10月4日に婚姻届出をしました。
同年2月28日、マンションを妻5分の1、夫5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日までマンションにて同居していた。
妻には、前の夫との子供が2人おり、昭和62年10月12日養子縁組の届出をしました。

2 夫が糖尿病にかかる
昭和63年末ころから、糖尿病に罹患し、夫がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に、妻と夫の間には性的な関係はなくなり、寝室も別になりました。

3 夫の暴力
平成元年ころより、夫の家事についての不満を理由に些細なことで、妻に手を上げ、止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり。夫の暴力が問題になることがありました。
平成3年6月ころ、再度家事についていざこざがあり、夫は妻を数回殴りつけ、止めに入った子供たちにも手を挙げました。

4 夫婦の別居
妻は、家庭内暴力について夫からの真摯な謝罪がなかったため、二人の娘達を連れてマンションを出て数か月間別居しました。
平成3年12月末、夫が暴力はふるわない旨を約束したことを受け、娘達をつれてマンションに戻ったところ、その後は夫が妻に対し手を上げることもなくなり、平穏な生活が続くようになりました。妻も、余暇にはカラオケを楽しむようになった。

5 夫の不貞行為と暴力
平成12年始めごろから、夫は特定の女性と不貞行為を繰り返すようになりました。
また、同年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻するに至りました。

6 2度目の別居
平成12年10月29日、妻がマンションを出て別居をしました。

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」

キーポイント 夫の一方的な態度・発言は結婚生活を破綻させた理由となるのか?また慰謝料請求はどのような時に認められるのかがポイントになります。
事例要約 この裁判は夫(原告)がその妻(被告)に対して離婚を求め、それに対して妻が夫に離婚を求めたとともに、離婚に伴う財産分与と慰謝料を求めたものです。
1夫婦の職業
夫は精神科の医師をしており、現在は開業をしています。妻は客室乗務員として働いています。
2夫と妻の出会い
夫と妻は平成6年11月に知り合い、平成7年2月ころに交際を始めました。平成10年5月ころ、結婚を前提に将来自宅を持つことを話し合い、二人で住居を探し始めました。
3夫の浮気疑惑…
夫は平成12年ころから同僚の佐藤(仮名)に対して恋愛感情を抱いている趣旨のメールを複数送り、佐藤からもそれに応じるかのような趣旨のメールが送られるなどのやりとりが始まりました。
4夫と妻の結婚
夫と妻は平成12年8月4日に婚姻の届け出をして夫婦になりました。
5浮気相手の転居
佐藤は平成13年3月末ころ、福岡県北九州市に転居しました。そのころから夫は妻に内緒で福岡に渡航するようになりました。しかし、表面上は円満な関係が保たれていました。
6妻が夫に子供が欲しいと告げる・・・
夫と妻は結婚後、一つのベットで寝ていましたが、夫が性交渉を拒絶するようになり、平成14年の秋以降は全く性交渉を行わなくなっていました。
妻は出産の関係上年齢の問題があったため、子供が欲しいと夫に話しました。
しかし、夫はあいまいな返事をして逃げてしまい、真剣に取り合いませんでした。
7夫の一方的な態度、妻は病気に…
平成15年4月、夫は突然一方的に妻に離婚を迫りました。連日のように離婚を口にするようになり、次第に「離婚しないと裁判する」、などと迫るとともに、妻に対して「お前は痴呆だ」「お前を人格障害の患者としてしか見ない」など異常とも思える発言を繰り返し、その結果妻は急性胃炎と仮面うつ病になってしまいました。
8妻が調停を起こす
妻は平成15年8月7日東京家庭裁判所に対して、婚姻費用の分担を求める調停を起こしました。婚姻費用とは夫婦が生活を行っていく上で必要なお金のことです。裁判所は平成17年1月28日に夫に対して平成15年8月以降の婚姻費用として月額12万円の支払いを命じる判断を出しました。そして、夫は妻に対して、平成15年3月分までの婚姻費用を支払いました。
9夫が妻を相手に裁判を起こす
夫は平成15年8月13日に離婚調停を行いましたが、話し合いが整わなかったため、夫は平成15年12月2日に夫と妻との離婚を求める裁判を起こしました。
10平成18年9月26日、妻が夫に対して裁判を起こす
妻の請求①:夫との離婚
妻は執拗に離婚を求める夫の態度や、夫と佐藤との関係に疑惑を抱き、離婚を求めました。
妻の請求②:財産を分け与えよ
裁判所より夫に対して婚姻費用の支払いの命令が下る平成15年8月以前の未払いの婚姻費用について妻は夫に支払いを求めました。そして、夫との預金や夫が医師免許、博士号などの資格を取得したことは2人の財産と言えると主張し、自分もその財産の分配を受けるべきだと主張しました。
妻の請求③:慰謝料を払え
夫は妻に離婚を同意させるため、さまざまな言葉の暴力による虐待を加えました。そして、精神的な苦痛を妻に与えました。また、浮気と疑われる夫と佐藤との関係により、精神的にも肉体的にも苦痛を被ったとして夫に対して慰謝料を請求しました。

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