離婚法律相談データバンク 「者同士」に関する離婚問題事例、「者同士」の離婚事例・判例:「国籍が違う者同士の離婚問題」

者同士」に関する離婚事例・判例

者同士」に関する事例:「国籍が違う者同士の離婚問題」

「者同士」に関する事例:「チリ共和国では離婚はできないが、日本の民法を適用して離婚を認めた事例」

キーポイント 二人は国際結婚です。今回は日本とチリですが、チリには完全に離婚するという法律がありません。どちらの法律が適用されるかがポイントです。
事例要約 1 主要な人物
妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人 チリ国籍)は夫婦です。二人には長女ミサキ(仮名)がいます。
2 夫の浮気
妻と別居中に夫は浮気相手のカルメン(仮名)との間に二人の子供ができています。
3 長女ミサキについて
ミサキには日本国籍を取ってほしいということ、夫は特別ミサキについて愛情がなく、妻が育てていくことをお互いに合意をしています。
4 妻と夫の夫婦生活の拠点
妻は日本国籍であり、夫とは約9年間日本で同居しています。
判例要約 1 日本の法律の適用
チリの法律による離婚とは、期間5年間を超えない一時的な離婚とされています。
日本国籍の妻がチリ国籍の夫へ離婚を請求した場合、国際的裁判管轄権が日本にあるかどうかの判断が必要になりますが、夫は不満を申し立てることなく、裁判に応じているので、日本に国際的裁判管轄権があります。また、二人が日本で生活していた期間などを考えると、日本の法律の適用が妥当です。
併せて、夫の浮気などを考えると、離婚できないとするのは日本の一般的な常識や道徳に反していると言えます。
2 離婚の請求について
証拠からの事実をもとに考えると二人の仲は回復できないことは明らかで、法律の定める離婚の理由にも当たるので離婚を認めます。
3 親権者について
証拠からの事実をもとに考えると、長女ミサキの親権者は妻とします。
原文 【判旨】
 一 〈証拠〉を総合すると請求原因第1項ないし第U項の各事実が認められるほか、被告とカルメンとの間の二人の子はいずれも原・被告間の別居中に出生したものであること、被告は昭和五八年四月に長女ミサキ〈仮名〉を連れてチリから日本に帰国したが、これは親子二人のチリでの生活が苦しく、また長女ミサキがあまり成長すると同女が日本での生活になじめなくなるおそれがあつたためであること、同女は現在原告と共に北海道函館市において生活し、日本の小学校に仮入学して通学していること、被告は同女に対して特別の愛情を示したことがなく、原・被告間で、長女ミサキの養育は原告が責任を持つて行うとする旨の合意がなされたことがあること、被告は同女の扶養料を支払つたことがないこと、原告はテニスクラブでコーチのアルバイトをして生計を立てているところ、今後とも長女ミサキを養育し、いずれ同女に日本国籍を取得させることを考えていること、被告は現在チリにおいて居住しているところ、原告が財産分与等財産的要求をしないのであれば、同女との離婚には応ずる意向を持つており、原告も被告に対して離婚に伴う財産分与を請求する意図はないことの各事実が認められ、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。
 二 本件は日本に居住する同国民たる原告が、チリ共和国に居住する同国民たる被告に対し離婚請求をするものであるところ、我が国の裁判所がいわゆる国際的裁判管轄権を有するか否かにつき判断するに、離婚の国際的裁判管轄権の有無を決定するに当たつても、被告の応訴の機会を保証するため、一般に被告の住所が我が国にあることを原則とすべきであるが、本件は被告が異議なく応訴しているものであるから、我が国に国際的裁判管轄権が存する。
 また、当庁にいわゆる国内的裁判管轄権が存するか否かについては、前認定のとおり、原告と被告は東京都新宿区市谷に我が国における最後の共通の住所を有していたところ、現在、原告は北海道函館市に、被告はチリ共和国内にそれぞれ住所を有しているのであるから、人事訴訟手続法一条一項により原告又は被告が普通裁判籍を有する地の地方裁判所の管轄に専属するのであるが、同条二項によれば被告の普通裁判籍が東京都内にあるから、結局当庁は本件について専属管轄権を有する。
三 法例一六条によれば、本件離婚の準拠法は、その原因事実発生当時における夫たる被告の本国法、すなわち、チリ共和国の法律によるべきところ、西暦一八八四年一月一〇日施行の同国婚姻法は婚姻解消の効果を伴う離婚を認めず、同法における離婚は夫と妻の共同生活を停止する効力を有するにすぎず、前認定の本件原・被告間の婚姻関係の実情は、同法二一条一号、七号及び八号に定める離婚原因に該当するものの、右七号及び八号の理由をもつてしては、期間五年を超え得ない一時的な離婚(夫と妻の共同生活の停止)を、右一号の理由をもつてしても永久的な離婚(婚姻解消までは認めない夫と妻の永久的な共同生活の停止)を宣言しうるに止まるものと解される(同法一九条、二〇条、二二条、二三条)。しかしながら、本件においては、妻たる原告は日本国民であつて、被告と婚姻中の昭和四九年九月から同五八年四月までの間を除き日本に居住しており、また、原告は夫たる被告から不貞行為をはたらかれた上、悪意をもつて遺棄されているのであるから、かかる場合においても、なお夫の本国法であるチリ共和国の法律を適用して、婚姻の解消自体は認めず、単に夫婦の共同生活の停止を認めるに止めるとすることは、我が国における公の秩序・善良の風俗に反するものといわざるを   さらに詳しくみる:棄されているのであるから、かかる場合にお・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
300,000円~500,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/昭和58年(タ)第341号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「国籍が違う者同士の離婚問題」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 1 登場人物
訴えた人(原告 あゆみ 仮名 34歳)には夫のだいすけ(仮名)がおり、
訴えられた人(被告 ひろし 仮名 37歳)には妻のさくこ(仮名)がいます。
2 出会い
あゆみとひろしはともにCという団体の会員であり、C会館で行われたC日中関係委員会の会合にて知り合い、友人として交流がスタート、その後男女の関係を結んで交際を開始しました。
お互いに夫や妻がいる状態で結婚の約束をしています。
3 あゆみとだいすけとの夫婦生活について
あゆみと夫だいすけは平成8年10月ころ結婚しましたが、あゆみは夫婦生活よりも仕事を重視しており、最後にだいすけと関係をもったのは結婚前の平成7年秋が最後で、その後は結婚後も含めて関係が途絶えていました。あゆみとだいすけは平成13年5月には別居するようになりました。
あゆみは2つの会社の代表取締役であり、だいすけも別の会社の副社長や代表取締役であるがお互いが経営する会社はグループ会社であり、お互いを仕事上のパートナーとして考えており、結婚していることが仕事上での信用にもつながると考えていました。
4 ひろしとさくことの夫婦生活について
ひろしは自らの父が経営する医療法人の常務理事を務めており、ひろしとさくこはともに医療法人が経営する介護老人保健施設で働いていましたが、結婚した平成11年2月前後から施設運営について意見の対立が生じたことなどから結婚当初から別居するようになりました。ひろしはさくことの関係を修復したいと考え、平成12年8月には両名の間に子が生まれましたが、結局は修復することなく別居状態が続いていました。そのころからひろしは何回かさくこに離婚を申し入れていましたが全て拒絶されました。また、ひろしの母も孫であるさくこの子に執着しており、さくこの味方をしています。調停などの具体的な行動は取っておらず、毎月約20万円の生活費を支払ってきました。
5 あゆみとひろしの生活について
二人は、お互いに結婚していることを知りつつ平成17年3月から新宿にマンションを借り、仕事と両立する範囲で生活を共にするようになった。
6 あゆみの妊娠
生活を共にしてからほどなくあゆみが妊娠していることが発覚し、ひろしは結婚を申し込んだが、あゆみは仕事や結婚生活に対する気持ちの整理ができずに結婚を断り中絶しましたが半年後再度妊娠しました。この時点でお互いにだいすけ・さくこと離婚したうえで結婚するという約束をしています。
7 あゆみとひろし、それぞれの離婚に向けて
あゆみはだいすけにひろしとの子供を妊娠していることを告げ離婚を申し入れ、だいすけは仕方なく承諾しましたが、お互いの間には連帯保証関係や、仕事面での課題などがあり、すぐには離婚ができない事情があった。またあゆみの父にこのことを報告した場合、あゆみは最悪同族グループから追放されてしまう事態もあゆみは予測していました。
ひろしの方も改めて離婚を求めたが拒否されました。ひろしの方も自らの両親にあゆみとの結婚を認めてもらえるか不安を抱えていました。
8 あゆみのケガ
結婚の約束後、お互いに離婚をするための諸問題や結婚後の生活について話し合いました。ひろしはあゆみの状況を踏まえて、最悪あゆみが仕事を辞めなければならなくなり、ひろしが一人であゆみと生まれてくる子の生活を支え、さらにさくことの間に生まれた子にも養育費を払わなければならなくなることも予想されるので、二人が出会ったCの活動を控えてほしいと言ったが、受け入れてもらえませんでした。何度か話合いをしましたが、ひろしはあゆみが結婚を真剣に考えていないように思えたため、ひろしはあゆみの頬を少なくとも3回は平手打ちをしています。その後も意見対立が続いていたため、ひろしはあゆみとの共通の知人に電話で仲裁に入ることを依頼しようとした際、あゆみが電話を取り上げようとし、もみ合っているうちにひろしがあゆみを押したため、あゆみは左手を床について左手TFCC損傷という負傷を負った。
9 ひろしとあゆみの夫だいすけとの面会
ひろしはだいすけと面談した際、あゆみの父親などあゆみの親族が経営するグループ企業のために協力をしていくことを言ったため、ひろしはだいすけがあゆみとの関係を完全に断つつもりがないこと知りました。
10 あゆみの流産
その後、まもなくしてあゆみは切迫流産の疑いで診察を受け、稽留流産と診断されました。
11 あゆみとひろしの破局
ひろしはCの活動に関する意見の対立と流産から、あゆみとの結婚に疑問を持ちはじめ、このころから職場の従業員のゆか(仮名)と交際を開始しました。このことはあゆみが依頼した調査会社の調査によってあゆみが知りあゆみは叱るようになり、ひろしは結婚の約束をとりやめてあゆみに別れ話をしました。
12 あゆみの訴え
ひろしは自分勝手に結婚の約束を破り、暴力振るって流産までさせたとして損害賠償として2,000万円を請求しています。
判例要約 1 ひろしとあゆみの結婚の約束の有効性
この結婚の約束は、お互いの離婚が成立してからの結婚となるため、どちらか一方でも離婚することが困難な場合、実現の可能性が低い約束を破ったにすぎません。そのため、これによる損害賠償は認められません。この場合、ひろしとさくこの離婚についてはひろしに責任があり、未成年の子供もおり、母の反対などもあるので難しいと言え、またあゆみにとっても仕事の面や財産上の問題で離婚することは現実的ではなかった。
2 ひろしの暴力について
あゆみの主張では、平手打ちを10回以上し、わざと突き飛ばされ、お腹を蹴られて流産させられたと主張しているが、明確な裏付けのある証拠がなく、診断書には「転倒」とされており、仮にあゆみの主張のような暴力があったとすればこのような事実をもとに診断書を書くため、医師に対して診療時にこのような説明をした様子がなく信用できないため、主張を認めることができません。ひろしの主張もただ重なり合うように倒れただけというのも、診断書を見る限り認められません。また流産に関しても、診断書からお腹を蹴られた事実を認めるには足りません。
お互いの証拠を照らし合わした結果、少なくともひろしはあゆみに対して3回は平手打ちをし、押したと言えます。この点で損害を賠償しなければなりません。
3 慰謝料について
あゆみは証拠により左手の負傷の治療のため整形外科に通院していることが認められます。この点について45万円が認められます。また治療実費、通院交通費についても認められるため、治療費6万4,436円、交通費400円の合計額51万4,836円となります。

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