「暴力が離婚」に関する離婚事例・判例
「暴力が離婚」に関する事例:「夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻」
「暴力が離婚」に関する事例:「夫の暴言・暴力など妻及び子供に対して精神的苦痛を与えたとして、妻の離婚・子供の親権・慰謝料請求が認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 その為、夫の暴力が離婚の原因となったのかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫婦は昭和60年頃知り合い、当時夫は他の女性と結婚していたが離婚するつもりで、妻との交際を始めました。 昭和61年には、夫の子供を妊娠し昭和62年に長男を出産。夫は子供を認知しました。 平成元年1月に、夫は当時結婚していた女性と離婚し、同年3月に妻と結婚しました。同年12月には長女が、平成3年には次女が生まれました。 2 夫婦生活の収入や夫の借金 夫は、結婚当初は生命保険関係の仕事をしていましたが、平成3年頃から、サラ金からの借金が増え、平成5年頃には借金が250万円まで増えていきました。 夫の父親に援助をしてもらい、借金の整理を行いました。 妻は、夫が生活費を入れてくれない為平成5年の8月頃から、清掃会社に勤務したりパートで働くなどで家計を助けました。 夫も平成6年にビル管理会社で働くが平成10年頃に退職し、その後転職を試みるも長続きがしませんでした。 3 夫の暴言・暴力 平成11年になると、夫は酒を飲んでは暴れ、テレビを酒瓶で叩き壊したり、家具に者をぶつけて壊したりしました。 4 その後の夫婦生活と別居 夫婦は、平成11年7月有限会社を設立し、浄水器・健康器具の販売、保険代理店業務などを行ったが業績はあがりませんでした。 夫は、平成12年3月頃、夫の父親が無くなった際の財産を相続し(約300万円)これを生活費に充てました。 妻は、平成12年10月頃から別会社で販売員の研修を受けたが、夫はそれを不服として、夫婦間での意見が対立し、平成13年末に事業を閉鎖しました。 その間の平成13年頃に夫婦間で離婚の話が出て、夫は子供らにも当たり散らすようになりました。 一度離婚調停を行い、夫の言い分により妻は自宅へ戻りましたが、その後も夫の暴力は収まらず、平成14年に子供らを連れ別居しました。 5 裁判 妻が夫に対して当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 妻と夫の離婚を認める 夫は、家族を養う十分な稼ぎもない一方、妻や子供らに対して思いやりが無く、暴言や暴行を行い、夫婦間の信頼関係は完全に失ってしまっているものと考えられます。 また、子供らも夫の暴言・暴力を嫌がっており、生活が破綻してしまっている原因を作ったのは夫だと考えられます。 よって、妻の離婚請求を認めます。 2 子供の親権を妻と認める 別居後、子供は妻と一緒に暮らしており、夫婦の養育状況に差が無いこと、子供たちも夫の暴言・暴力を恐れていることから親権は妻と認めます。 3 夫は妻へ養育費として子供一人につき3万円を支払う。 妻の請求に対し、夫は反論が無かったので、妻の請求通り、養育費を一人につき3万円支払うことと認めます。 4 妻の夫への慰謝料請求を一部認める。 夫婦の結婚生活が破綻した理由は夫であることが明らかであるとし、双方の経済状態や離婚に至るまでの理由等、総合的に考慮して、慰謝料は300万円相当と認められました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長男A(昭和62年○月○○日生),長女B(平成元年○○月○日生)及び二女C(平成3年○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 3 被告は,原告に対し,本判決確定の日の翌日から長男A,長女B及び二女Cがそれぞれ成人に達する月まで,毎月末日限り,1人につき月額3万円の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,金300万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文1項から3項までと同旨 2 被告は,原告に対し,金500万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,妻が夫に対し,離婚(民法770条1項5号)及び両名間の未成年の子3名の親権者指定並びに子らの養育費及び離婚に伴う慰謝料の支払を求めた事案である。 2 前提事実(甲1,弁論の全趣旨により認める。) (1)原告(昭和30年3月4日生)と被告(昭和25年8月9日生)は,昭和60年12月,知り合った。当時,被告は,他女と結婚していたが,離婚するつもりで,原告と被告は,交際をするようになり,原告は,昭和61年9月,被告の子を妊娠し,昭和62年4月24日,長男Aを出産し,被告は,同年10月1日,認知した。 (2)被告は,平成元年1月25日,他女と協議離婚し,原告と被告は,同年3月7日,婚姻届出をし,その後,同年12月7日に長女Bが,平成3年5月25日に二女Cがそれぞれ出生した。 (3)原告は,平成14年3月初め,子らとともに家(被告住所地の都営住宅)を出て,被告と別居し,現在に至っている。 (4)原告は,平成13年12月末,離婚調停を申し立て,4回の調停が行われたところ,被告は,離婚には同意したものの,子らの親権を主張して譲らず,平成14年4月23日,不調となった。 (5)被告は,平成13年10月,マンション管理会社(D)に就職し,現在まで勤務している。 3 当事者の主張 (1)原告 原・被告間の婚姻関係は,被告がきちんと働かず,生活費も入れず,また,暴力を振るうなどしたことにより,破綻しているところ,その原因,責任はすべて被告にある。 これにより,原告は,大きな精神的苦痛を被ったところ,これを慰謝するには少なくとも500万円が相当である。慰謝料の算定に当たっては,原告において銀行ローン残高500万円の返済を続けるしかない経済的負担を十分考慮すべきである。 3人の子らは,被告と別居後,原告とともに落ち着いた生活を送っており,その間,被告は,原告にほとんど生活費(養育費)を渡さず,子らに暴力を振るったこともあることなどを考慮すると,3人の子らの親権者としては原告が適切である。また,その養育費としては,1人当たり月額3万円を各人が成人するまで被告に負担させるのが適切である。 (2)被告 被告は,経済力が不十分ではあったが,必要な生活費等を負担しており,また,通常の夫婦喧嘩の範囲を超えて,原告や子らに暴力を振るったことはない。 原告は,平成13年6月ころから身勝手な行動をとり,平成14年3月に自己の責任を放棄して子らの意向を無視して突然家出して,失踪状態となったものである。 被告は,原告に反省を求め, さらに詳しくみる:て,原告や子らに暴力を振るったことはない・・・ |
関連キーワード | 離婚,養育費,協議離婚,和解,暴力,暴言 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②子供たちの親権 ③子供たちが成人するまでの養育費 ④慰謝料料として500万円 |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
448,000円~648,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第451号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)とその浮気相手(中島・仮名)です。 1結婚 当事件の当事者である、妻は、夫と昭和56年2月13日、婚姻の届け出をし夫婦となりました。 2夫の暴力 妻と夫は平成7年5月30日、口論となり、夫は妻に暴力を振るい、左大腿挫傷の障害を負わせてしまい、妻は子供2人を連れて夫の実家に避難しました。 3話し合い 平成7年5月31日、妻と夫は夫の両親と共に話し合いを行いました。 4妻が調停を起こす 平成7年6月9日、妻は夫に対し、東京家庭裁判所に夫婦関係を円満にするための調停を申し立てましたが、夫は調停には来ずに終了しました。 5別居の合意 平成7年6月29日、妻・夫・妻の両親・夫の両親・夫の経営する会社の顧問弁護士で話し合いを行いました。 その結果、3年後に離婚することを前提とした「妻と夫の別居条件」という書面を作成し、夫は別居中の妻と子供たちのために妻の名義でマンションを購入し、 妻に対し生活費として月額30万円と、国民健康保険料等の支払い金額の9万1000円、そのほか30万円を支払うこと、3年後の離婚は状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をしました。 6交際女性 平成7年9月4日、中島(仮名)は夫が経営する会社にアルバイトとして採用され、一ヶ月後に正式な従業員として採用されました。 中島は当時結婚しており、子供が2人いましたが、平成9年2月26日子供の親権者を当時結婚していた夫として協議離婚をしました。 7夫が離婚訴訟を起こす 平成7年末ころ、夫は3年後の離婚に備えて離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案しましたが、妻が拒否したため、 夫は妻に対して、離婚を請求する裁判を起こしました。 8夫と中島の交際 夫と中島は平成7年10月ころから交際をはじめ、平成8年6月29日ころから夫の家で同居をはじめました。 9子の家庭内暴力 妻と夫との子は妻と共にマンションに転居した後、家庭内暴力を振るうようになり、高等学校への登校を拒否するなどして、高等学校を中途退学しました。 10裁判離婚 平成11年11月9日妻と夫の離婚と、子供の親権は妻にあるとの判決がでました。 しかし夫と中島の交際は、夫と妻が別居の合意をした後に生じたとして、夫には離婚原因はないとしました。 妻はこれに納得がいかなかったので控訴しましたが、裁判を行った結果、夫と妻が別居に至る経過や別居後の態度を考えると、交際が離婚の原因とまではならないと再び裁判所は判断をしました。 妻はこれにも納得がいかず上告しましたが、最高裁判所はこれを却下し、妻と夫は離婚しました。 11妻が慰謝料を請求する裁判を起こす 妻は平成16年12月31日、中島に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 妻は平成17年1月16日、夫に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1夫と中島の交際は離婚原因ではない 裁判所は夫と中島が交際を始めた時期については証拠が乏しく、 平成7年9月以前に交際をしていたという事実や、面識があったという事実を認めることはできないとしています。 また、「妻と夫の別居条件」という書面を作成した、別居の合意は、 子供たちのために離婚手続きを3年間行わないこととするものの、実質的には婚姻生活を終わらせる内容の合意であったことから、 すでに上記の合意を行った平成7年6月29日の時点においては、婚姻生活は修復不能な状態であったと認められました。 このことから、妻と夫の離婚の原因が、中島との交際によるものではないと判断され、妻が請求していた中島からの慰謝料は認められませんでした。 2夫の暴力は離婚原因ではない 証拠によると、平成5年ころにも夫は妻に対し暴力を負わせたことがあると認められ、以前から暴力が繰り返されていたにもかかわらず 離婚には至っていませんでした。また、以前から裁判を起こし積極的に離婚を求めていたのは夫であり、その際に妻は暴力を理由に離婚を求めていません。 よって、離婚原因は夫の暴力自体にあったとはいえません。 また、夫が婚姻生活を続ける意思を失ったのは、夫婦間の価値観の相違なども原因として考えられますので、夫に一方的な責任があったとはいえません。 しかし、暴力は正当化できず、離婚の責任を考えたときに、より重い責任があると考えられます。 よって、夫は妻に対して損害を賠償する責任があると判断されました。 3夫は妻に対し離婚による精神的苦痛を慰謝するために150万円支払うこと 子の家庭内暴力は、夫婦間の紛争に巻き込まれたことが原因と考えられるため、妻と夫は子の精神状態に配慮するべき義務があったといえます。 しかし、家庭内暴力によって生じた妻の精神的苦痛について夫が賠償する義務があるとはいえません。 妻が離婚後に、子供たちの親権者として単独で子供の養育をするべき義務を負うことになったことなどを総合的に考慮すると、 離婚によって被った精神的苦痛をいう損害を賠償するために夫が妻に支払うべき金額は150万円が相当となりました。 |
「暴力が離婚」に関するネット上の情報
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