「同居」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「同居」関する判例の原文を掲載:一部原資として取得されたE1マンションは・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:一部原資として取得されたE1マンションは・・・
| 原文 | 認めるのが相当である。 Ⅷ 原告の財形貯蓄及び年金原資等のうち,住宅共済払戻金については,別居時点において現存しなかったものであるから,清算の対象とはならず(その反面これを一部原資として取得されたE1マンションは前記のとおり清算の対象とする。),D2生命保険からの財形貯蓄解約金122万9000円はその形成時期から全額が,E2からの年金原資のうち別居までの婚姻期間に相当する184万6332円が清算の対象となるものと認めるのが相当である。 Ⅸ〈Ⅰ〉本件マンションに関し,被告が負担した債務も,清算の対象となる本件マンションの資産形成のために負担されたものであるから,清算の対象となる債務と認めるのが相当であるところ,その別居時点の残債務合計1625万2318円が清算の対象となる。なお,当該債務は,本件マンションに居住している被告が支払っていくものと予想されるから,その今後の実質的負担者は被告である。 〈Ⅱ〉被告は,将来利息も考慮すべきである旨主張するが,将来利息は被告が別居後の期限の利益を享受することによって生ずるものであるから,清算の対象として考慮するのは相当ではない。 Ⅹ〈Ⅰ〉E1マンションに関し,原告が負担した債務も,清算の対象となるE1マンションの資産形成のために負担されたものであるから,清算の対象となる債務と認めるのが相当であるところ,その別居時点における債務の総額は,労働金庫に対する債務1500万円のうち特有財産である町屋○丁目売却代金から返済された760万円及び別居時点までに返済した99万7808円を除く約640万円とE1マンションの購入に伴い親族から負担した980万円との合計である1620万円となるものと認めるのが相当である。 〈Ⅱ〉原告は,親族から負担した債務を認めるに足りる証拠はない旨主張するが,前掲各証拠によれば,前記認定のとおり,原告が親族から980万円の債務を負担して,E1マンションの購入代金の支払を行ったことが認められ,前記認定を覆すに足りる証拠はない。 ③ 以上によれば,清算の対象となる資産・負債の合計金額は,4723万4338円となり,その5割は2361万7169円となる。このうち,原告が既に実質的に取得していると認められる資産は,前記3(1)②認定の資産のうち,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ さらに詳しくみる:,Ⅷであり,その総額は,2738万313・・・ |
|---|
